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今日の asahi.com を読んでいたら、『のどあめ販売の減収補償に「湿度デリバティブ」登場』という記事がありました。あらかじめ一定のオプション料を払い、平均湿度の変動によって、受け取る金額が変わる物です。
平均湿度が53%を下回ると全くお金をもらえず、上回ると1%ごとに数十万円もらえるそうです。

で質問ですが、私の理解ではデリバティブは、「先物」「オプション」「スワップ」とこれらの組み合わせだと思いますが、今回の例ではどれに当たるのでしょうか? オプション料という言葉があるので、「オプション」に該当するのでしょうか? もし「オプション」なら、次の疑問があります。 「オプション取引」というのは、「将来の金融商品の売買できる権利の取引」だと思うのですが、今回の「湿度デリバティブ」における「金融商品」とはなんなのでしょうか?

私の考えでは、この「金融商品」というのは存在していないので、「湿度デリバティブ」は、「オプション取引」でなく、単なる「損害保険」だと思います。

もしかして、「湿度デリバティブ」の「デリバティブ」は、単に今までなかった新型の金融商品という意味で使っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

『オプション契約』の一種であると考えます。



オプション料を支払うことで将来、湿度に連動する先物(存在してませんが説明の都合上です)を53%で売り、下回った場合にその湿度での先物の買いとオプションの権利行使を同時に行う契約になっていると考えられます。

>「オプション取引」というのは、「将来の金融商品の売買できる権利の取引」だと思う
というこを想像される方が多いので、このような場合、デリバティブという使いからをなされているのだと思います。

オプション取引は、オプション料を支払うことで将来に選択することが可能な権利(一般的には売買)を獲得することができることとお考えになられると良いともいます。

従って、同様の天候デリバティブもオプション取引の一種と考えていただいて良いと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

> オプション料を支払うことで将来、湿度に連動する先物(存在してませんが説明の都合上です)を53%で売り、下回った場合にその湿度での先物の買いとオプションの権利行使を同時に行う契約になっていると考えられます。

バーチャルな「先物商品」に対するオプション取引という考えですね。私も少しそう考えたのですが、なぜわざわざ面倒なことをするのかな? と思って。 単に、何パーセントなら、いくら払うと言う契約にすればいいのに。

> オプション取引は、オプション料を支払うことで将来に選択することが可能な権利(一般的には売買)を獲得することができることとお考えになられると良いともいます。

なるほど、オプション取引の定義がそうなのですね。
よくあるオプション取引の素人向けの説明は 「一般的なときの売買」だけを取り上げているのですね。

となると、保険や年金もオプション取引の一種と見なせるのかな?

「将来に選択することが可能な権利」というのが、詩的でいいですね。

お礼日時:2001/11/19 10:41

補足への返信です



>単に、何パーセントなら、いくら払うと言う契約にすればいいのに

言葉の説明が悪く誤解されたかもしれませんので訂正させていただきますと、
契約上には仮想的な先物は登場いたしません。
この契約においては、権利行使と同時に反対売買を行い、この差額を支払う
というオプションの『差金決済』という形態をとっていると思われます。
わかり易く、仮想的な先物を使用して説明いたしました。
契約上の文面が長くなるので、質問文のような表現にする場合が多いですが、
契約相手がプロでない場合は、何%にならば幾ら支払うという一覧表を作成
して貼付する場合が多いようです。

>保険や年金もオプション取引の一種と見なせるのかな

保険契約の一種がオプションと言う言い方が正しいのかもしれません。
クレジットデフォルトオプションというものがあるのですが、これは
プレミアムを支払う代わりにその会社が倒産した場合、当該会社の社債
(ローン)の目減り分を支払うというオプションです。
債務保証という同様の取引形態がありますが、これは正しく保険会社が
行う保険業務となっています。
いずれにしても、保険料またはオプション料の計算はオプション売買の
確率論に基づき計算されていますから、表向きの契約内容が異なるのみ
だとご理解いただいて間違いありません。

尚、年金に関しましては、通常の貸借契約の一種ですので、デリバティブに置き換えるとオプションというよりも現物と先物(先渡売買)の合成という言い方が妥当だと思います。
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この回答へのお礼

何度も回答いただいてありがとうございます。
実際の契約の複雑さを垣間見たような気がします。

> 契約相手がプロでない場合は、何%にならば幾ら支払うという一覧表を作成
> して貼付する場合が多いようです。

相手がプロでも、簡単な表現の方がいいと思うのは、やはり素人考えなんでしょうね。

お礼日時:2001/11/22 10:08

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