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不動産売買の手引きに、
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引したものは、その取引により損害を受けた場合、所定の手続きによりその損害金について、上記保証金から弁済を受けることが出来る(建築請負契約には原則として適用がありません)と記載されておりました。
現在、建築条件付の物件の購入を検討しておりますが、どのような点に気を付ければよいでしょうか?
売主は工務店で、別の仲介の不動産業者と商談を進めておりますが、かなり小規模の会社のようで、万一、手付け等の支払いをした後、倒産等があれば困りますのでアドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

余談から入りますが、この手のご質問は不動産カテゴリーでされた方が(した方が良いと断言するのは語弊がありますが)専門的な人がいる可能性があります。



売主の工務店というのは宅建業者ですか?宅建業者であれば条件により一定額以上の手付を受領する際には手付保全措置を講じなければならない決まりがあります。ご質問のケースですと売買代金の10%もしくは1,000万円を超える額の手付の場合です。

保全されない場合でもご質問にある弁済業務保証金の中から手付金の還付請求をする事は可能です。

もし売主・買主双方が宅建業者で無い場合には仲介物件としての手付保証システムもありますので不安でしたらそういうものをお願いする方法もあります。

しかしそういう問題とは別にして、なるべく相手のことをよく知った上で倒産リスクが高いような相手とは取引をしないようにすることが何事においても基本かと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
売主の工務店は宅建免許と建設業免許をお持ちです。
ただ、かなり小規模の会社みたいで、業績等は全く分かりません。
手付けは恐らく10%程度必要だと思います。
保全されるということになりますでしょうか?

お礼日時:2005/10/14 21:23

不動産業を経営している者です。


宅地建物取引業法の謳う弁済金は、不動産の売買・賃貸の代理・仲介に際しトラブルが起こった場合に適用さるだけです。
そのため、不動産業者の仲介業務に違法があり、かつ、special-koujiさんに損害が起きたとき利用できる制度です。
(たとえば、重要事項説明書に土壌汚染なしと記載し、実際は汚染されていて、除去費用が発生した)
そのため、工務店は宅地建物取引業法に関係しないので、もしも倒産しても、宅地建物取引業法の謳う弁済金は得られません。
工務店と不動産業者の業績等を知りたいときは、事業免許の発行主(大臣または知事)へ行けば、工務店と不動産業者の業績を閲覧することが出来ます。

この回答への補足

ありがとうございます。
ご回答のように、万一土壌汚染が出たらどのように対処するのでしょうか?
工務店が倒産した場合は、どこも保証してくれないのでしょうか?

補足日時:2005/10/19 20:48
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宅建業者であれば先の回答にもありますが宅建業法により売買代金の10%を超える額の手付の受領には保全措置を講じなければならないのです。



10%程度、という表現では何とも言えません。超えるのか超えないのか、どちらかです。
またいい加減な業者ですとそのような保全措置を講じないケースもあろうかと思いますので確認が必要です。10%以下の手付ですと一般的には保全しないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり信頼出来る業者かどうかがポイントですね。

お礼日時:2005/10/19 20:48

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