A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2です。
所有権が質問者さん個人にあり、法人に対して賃貸することになるわけですから、民法上は代表取締役と法人間で賃貸借契約を締結し、その対価として賃借料を代表取締役が徴収する、ということになると思います。
ここで法的に問題となるのは、税法上と商法上の問題の2点ですが、大きいのは税法の方で商法の方は大したことではありません。
要は、あまりたくさん家賃を取り過ぎると役員賞与とみなされて賃料の法人税の損金参入を否認されることですが、では逆に少ないとどうなるか…。法人税の方は損金参入額が少ないので、この点は税務署は突っ込まないでしょうが、今度は個人の所得税の方で本来得られるべき家賃収入を過少に申告していたとして問題になるかもしれません。本当にややこしいですね。
では妥当な金額はいくらかということになると、私は税理士ではありませんので残念ながらお答えできません。やはり税理士の先生に相談して妥当な金額を計算して頂くことをお勧めします。
実を言うと、私の場合は質問者さんとは逆で、法人名義の不動産を個人で賃借していますから、これについては前の回答に詳しく書いた通りです。ご質問は逆のケースなので、はっきりとお答えできません。
商法上の問題というのは、商法には、利益相反取引(取締役と会社間での取引)を行う際には取締役会決議を要するという規定があります。ただ、これはペーパー議事録を1枚作成しておくだけで済みますし、税務調査の際その議事録があるかどうかまで突っ込まれるかは分かりません。
あまりお役に立てずに申し訳ありません。
再度のご返答ありがとうございました。いろいろとややこしいですね。当方には、契約している特定の税理士がいないので、商工会議所などの税理士相談へ行ってみることにします。
No.2
- 回答日時:
ご自宅の所有権がどちらにあるかによって異なります。
まず、ご自宅の所有権が代表取締役など個人名義になっている場合は、貸主=個人、借主=法人となっているわけですから、当然法人から家賃を徴収することになります。
次に、法人名義になっている場合は、貸主=法人、借主=個人ですから、今度は逆に個人が法人に対して家賃を支払わなければならなくなるわけです。いくら個人が使用していて、法人などいないように見えても、法律上は、法人格という別の人格から代表取締役など個人(自然人)が賃借しているわけですから、税務上は借り手であるいる個人が利益を得ている、とされて、家賃を支払わなければ、税務調査の際突っ込まれます。これを専門用語で「フリンジ・ベネフィット(fringe benefit)」と言います。
但しこのフリンジ・ベネフィットの場合の賃料は、通常の賃料相場、つまり時価でなくともよいとされており、計算式がちゃんとあって面積によって算出されます。これについては私は税理士ではありませんので、必ず税理士の先生に相談して金額を出してもらって下さい。おそらく8万円というのは賃料相場と部屋の使用面積の割合などから算出されたものと思われますが、それと比べるとびっくりするくらい安い金額です。
早速のご回答ありがとうございます。自宅の所有は代表取締役である私個人の名義です。まだ計画中のため、具体的な建物の面積などははっきりしてないのですが、現在、法人で借りている物件の家賃がそのぐらいの価格なので、同じぐらいの面積を自宅のほうでも取りたいと思っています。やはり賃料を取って私個人として、確定申告をしたほうが良いでしょうか。
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