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当て逃げ犯人と車の修理費およびその期間の代車費の損害賠償請求訴訟をしています。
犯人は企業経営者で顧問弁護士を3人つけて、
こちらのディーラーからの修理見積りには「こんな接触でこんな破損はしない」と保険会社事故担当者を証人に呼んだり、代車に関しては、費用負担の責任は無いとしています。
こちらは犯人のように資力もないので弁護士をつけておらず、とても悔しく思っています。
何か良い知恵を教えてください。

A 回答 (4件)

 損害賠償の請求額が書かれていないのですが、追突されてバンパーと後部ライトが破損した程度であれば、代車費用と合わせて請求額は20万円ほどであろうと推測しました。


 No.2の回答は、請求額が20万円ほどであれば、弁護士に依頼すれば確実に足が出るだろうと思い、弁護士に頼らない場合として書いています。
 
 もちろん、法律扶助が認められれば、弁護士のサポートが得られますから、それが一番だと思います。
 しかし、認められなかったら、どうするかという観点からの回答も眼下に否定されるものではないと思います。
 詳細な事情を知らずに書いた回答ですから、「弁護士に勝訴できるチャンス」と言うのも少し筆が走ったかもしれません。
 No.2の回答は、アドバイスとして少しでもご参考になる部分があれば、と思います。

 また、弁護士費用を相手に請求した場合、10万円(弁護士費用の請求額30万円のうち)を認めた判決もありますから、請求額によっては、弁護士に依頼したほうがいい場合もあると思います。

 仮執行宣言のくだりは、少し説明不足でした。弁護士に対して通常、仮執行宣言を付けても何ら影響はありません。
 しかし、本件の場合、請求額が20万円ほどなら、裁判をせずとも支払ったら済む話だと思います。それなのに、会社の顧問弁護士を3人も付けて経済合理性に反する行動を取るような会社経営者の性格を考えたとき、非常にプライドの高い人間ではないかと推測しました。

 それなら、勝訴判決に基づいて仮執行を行使し、この会社経営者の自宅の登記簿に差押登記をしたら、非常に気分を害するのではないかと思った次第です。差押登記は、抹消することはできますが、登記されたという事実は消せませんから、少しは、相手に対する心理的なプレッシャーになるのではと考えたからです。
 なお、この点も推測ですから、質問者さんのほうでご判断下さい。
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#1に書かせて頂いた者です。




ご質問のケースで、相手方は「こんな接触でこんな破損はしない」と主張しているのですから、相手方は
・加害行為としての「接触」
は認めていても、
・「こんな破損」という損害の発生
・加害行為と右損害の間の因果関係(なお、「違法性と損害との因果関係」ではない)
については争っていると考えられます。

もし仮に、相手方が損害や因果関係といった請求原因事実を認めているのであれば、民事訴訟法上、自白の拘束力と言うのですが、質問者の方は損害や因果関係の立証をする必要はなくなります。

しかしながら、質問文から、相手方が損害や因果関係について「認める」との認否を行っているとまでは到底いえないと考えます。
また、仮に相手が「認める」としていたとしても、その上で過失相殺の主張をしてきているはずです。(相手方が自分に過失があったことを認めていたとしても)質問者の方と相手方の過失が「9対1」なら、実質的に勝訴とはいえませんし、相手方弁護士はまさにそういうことを狙っているでしょう。

だからこそ、すでに相手方が弁護士を付けている事案を争うのであれば、こちらも訴訟の専門家である弁護士に委任することがベターであると考えたわけです。


確かに、弁護士を雇わない本人訴訟もありますし、事案によっては、一般人が弁護士をつけた相手に勝訴することもあることは否定しません。しかし、それが新聞記事になるということは、冷静に考えると、レアケースだからではないでしょうか。
本人訴訟で弁護士を雇った相手方を負かすことができれば、しかも、「3人の弁護士相手に、一般人が勝訴」できるとすれば爽快感はあるでしょう。けれども、それは勝てたとすればの仮定の話です。むしろ堅実に、負けないこと、失点しないこと、こそ重要ではないでしょうか。

そして、本件の場合、「単純な物損事故による損害賠償請求」だからこそ、弁護士をつけることをお薦めします。
人身事故であれば、自動車損害賠償保障法3条の適用があります。この規定は、被害者の救済を図るため、立証責任の加害者側への転換を図り、事実上、無過失責任に近くなっています。つまり、本人訴訟が容易です。
しかし、物損事故の場合は、自動車損害賠償保障法3条の適用がなく、医療過誤などと同じく民法709条に基づく損害賠償責任を追及することになります。この場合は、すでに書いた損害や因果関係といった請求原因事実を全て立証しなければなりません。そして、裁判所が真偽不明だと判断した場合には、原告の請求は棄却されてしまうのが訴訟というシステムです。
つまり、物損事故の場合は、人身事故の場合より、原告にははるかに訴訟技術が要求されると言うことです。

何も、弁護士は高等な法解釈をしてもらうために必要なのではありません。
裁判の多くは「事実」と「証拠」で決着が付きますが、それらは、裁判官との共通言語である要件事実論(司法試験合格者である司法修習生は、司法修習所というところで教わります)に基づき主張・立証されなければなりません。
そして、弁護士はその共通言語を理解していて、しかも場数を踏んでいる専門家であり、相手方にはすでにその専門家がついているということです。

また、質問者の方は、事故で損害を被っただけでなく、さらに訴訟を提起して本人自ら争っておられるわけですが、これは精神的にもつらいものだと拝察いたします。裁判の専門家である弁護士をつけることのメリットは、この精神的負荷を軽減することにもあります。


弁護士を付けるデメリットとして弁護士費用の問題があり、それが最も大きなネックかもしれませんが、経済的に苦しい方のために、法律扶助制度があるということは、#1に挙げたとおりです。
法律扶助制度は、民事法律扶助法という法律に基づく公的な制度で、返還が困難な場合には返還の猶予や免除がされることもあります。ご相談になって損はないと思います。
また、全額が認められるわけではありませんが、弁護士費用を相手方に支払わせることもできます(たとえば、参考URLは実際に東京簡易裁判所に係属した物損事故ですが、下の方にある「弁護士費用については,4万円の請求の限度で認容するのが相当であるから」の部分参照)。

※なお、仮執行宣言は付けていただきたいと私も思いますが、仮執行宣言を付けるのは常識的なことですから(参考URLの事件でも仮執行宣言が付されています。判決主文第4項参照)、弁護士はそんなことであわてふためくことはないでしょう。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
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 数年前、「一般人が本人訴訟の裁判で、被告の弁護士に勝訴した」という内容の新聞記事を読んだ記憶があります(詳細は忘れました。

ご免なさい)。

 今回の事案は単純な物損事故による損害賠償請求ですから、敢えて弁護士に依頼する必要はないと思います(医療過誤とか、複雑な慰謝料請求の場合は、弁護士の力に頼らないとどうにもならないが…)。

 質問文から「物損事故を起こした企業経営者は、質問者さんの車に追突したことを認めており、なおかつ、破損させたことも認めている」のであれば、相手は違法性も損害との因果関係も認めているのだと思います。それとも、その事実さえ争っているのですか。
 不法行為による損害賠償請求では、相手の違法性と損害との因果関係の立証が難しいのであって、その事実を争わないのであれば、後は、損害額の算定だけになると思います。それなら、第三者(=車の販売店など)の正式な見積書があれば、質問者さんは強いです。

 今回のような単純な物損事故の場合、弁護士の力量で逆転させることは難しいでしょう。だから、保険会社の事故担当者を証人に呼ぶような苦肉の策を労しているのではないでしょうか。
 他の事故のことについて「こんな接触でこんな破損はしない」と証言したところで、現実に質問者さんの車は追突によって破損しているのでしょう(証拠写真は裁判所に提出しましたか)。他の事故について例証をいくら口頭で述べても、実際の証拠(質問者さんの車が破損したという事実)をくつがえすことはできないと思います。

 最高裁HPに、車の物損事故について、訴状の書式例が載っています。それには「修理費15万円、代車使用料5万円」と載っており、裁判所も代車費用は正当な費用と考えているのだと思います。
 下記に最高裁HPを貼っておきますから、左側INDEXから「裁判所に提出する書式令集」を開いて、「第2簡裁民事関係」の「1訴状」の「05損害賠償(交通事故による物損)請求」をクリックして下さい。
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf 

 過去の回答例で、物損事故の本人訴訟をされて請求額満額を勝ち取ったという方の回答を下記に載せておきます(kmasumi氏の回答ですが、私自身とても参考になりました)。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1424218

 裁判で勝つためには、高等な法解釈や弁論技術ではないと思います。特に、今回のような物損事故による損害賠償請求では、「事実」と「証拠」で決着が付くと思います。とにかく、「事実」と「証拠」を裁判所に提出して、後は裁判官の判断に任せられたらいかがでしょうか。
 なお、訴状には必ず「仮執行の宣言」を付けて下さい。勝訴判決と同時に、控訴を待たずに強制執行の手続きに入るとすれば、相手の弁護士はおそらくあわてふためきますから(依頼者である企業経営者に対してメンツが立たなくなるから)…。

 弁護士に依頼すれば、弁護士費用(数十万円)のため結局、赤字になる可能性があります。
 相手が違法性も損害との因果関係も認めており、後は、損害額の算定だけを争っているのであれば、質問者さんの方が有利だと思いますから、正規ディーラーの見積書を信じて、それ一本で裁判所の判断を待った方がいいと思います。

 今回、3人の弁護士相手に、一般人が勝訴できるチャンスだと思います。
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すでに訴訟が係属しているようですが、そうなると、こちらも法律の専門家である弁護士を付けるにまさる方法はないと思います。


問題は、金銭面ですが、法律専門家の援助が必要なのに経済的に依頼できないという方のために、法律扶助協会による法律扶助制度というものがありますので、利用してはいかがでしょうか。
詳細は協会のホームページをご覧ください。

参考URL:http://www.jlaa.or.jp/index.html
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