プロが教えるわが家の防犯対策術!

義父は70歳を超え、現在無職でパーキンソン病で寝たきりです。
今はいわゆる2号さんの家にいます。
3ヶ月前までは、義父の年金のうち、義母の分が振り込まれていましたが、
2ヶ月前から振り込まれなくなりました。
会社勤めの頃、羽振りがよかったこともあり、義父は2号さんを作り、
そこでも子供を2人作っています。
当時から義母の家に帰ってくるのは、2~3ヶ月に1回程度でしたが、
退職し、患ってからはほとんど2号さんの家に行ったきりです。
義母や同居の義姉も面倒がかからなくて良かったこともあり、
無理して連れ戻すこともしていませんでした。
それも、サラリーマンの配偶者部分の年金が義父から定期的に
振り込まれており、つつましいながらも生活が送れていたからです。
そんな命の綱の年金が2ヶ月前から振り込まれなくなりました。
義母は、何度か2号さんの家に行ったらしいのですが、
取り合ってくれないそうです。
そこで、今度私(次女の夫)に同行を求めてきました。
行って話をするのはやぶさかではないのですが、
その際の知識として事前に知っておきたいと思い、
ここに書き込みました。
このケースで義母は義父の年金の一部(サラリーマンの配偶者部分)を
当然受け取れると思いますが、そのとおりでしょうか?
さらに、私は、義母は義父と離婚すべきと考えています。
その場合、慰謝料を義父はもとより、
(心情的には)2号さんにも請求したらいいと思っています。
これは可能ですか?
どなたか、適切なアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

 年金は、個々の加入状況によって給付金が決定されることになっています。

義母の方は国民年金の加入期間もあったでしょうし、社会保険や社会保険の妻としての加入期間もあったことでしょう。それらの、過去の加入状況によって受給額が決定されますので、義母の方の受給方法を義父の方の口座に振り込むような形で処理しているか、2人分を義父が管理しているのだろうと推測します。

 義母の方は当然年金を受け取る権利があります、が、戸籍上は夫婦ですので、夫の身勝手な行動で妻が生活に支障をきたしているのであれば、年金額にこだわらなくとも必要生活費を請求しても良いでしょう。社会保険の妻としての期間は、夫が妻の社会保険料を負担していた形にはなりますが、受給出来る年金は夫婦の共同財産と考えることが出来ますので、当然妻にも直接あるいは間接的にでも開け取れる権利があると考えて良いでしょう。

 離婚するに至った場合の慰謝料は、義父と義父の相手の方(文中の2号さん)に対して、慰謝料を請求することが出来ますし、加えて義父には財産分与も請求することが出来ます。請求期限は、離婚の日から2年以内です。額などの具体的内容については、当事者同士の話し合いが原則です。話し合いが付かない場合は、家庭裁判所での調停、さらに裁判という手順となります。

 最近の離婚裁判の例で、年金にかかわる新たな判例が出ましたので紹介します。
内容は、同様の離婚裁判ですが、夫婦で共に年金を受給している場合で、夫が月30万円の年金、妻は10万円の年金で離婚した場合に、2人で暮らしていれば合計40万円の年金で生活が出来たのに、離婚によって10万円の年金生活をするのは不公平である。夫の30万円の年金を受け取るためには、妻の協力があったはずであるとして、夫と妻の年金額の差額である20万円の4割を生涯妻に支払うという判決でした。参考になればと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。
これで、自信を持って義母に同行できます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/11/21 11:56

>このケースで義母は義父の年金の一部(サラリーマンの配偶者部分)を


国民年金のケースは知人のケースで知っておりますが、厚生年金も同様かと思いますが、専門家のフォローお願いします。
国民年金では無理のようです。

>その場合、慰謝料を義父はもとより、
(心情的には)2号さんにも請求したらいいと思っています。
可能のようです。
1.離婚と義父の方への慰謝料
2.2号さんへの慰謝料
これらを一緒に調停可能かどうかに関しては、いずれにしても、家庭裁判所での調停になりますので、近くの家裁に問い合わせてみては如何でしょうか?

ご存知のように夫婦間調整に関しては、調停前置主義ですので、最初から地方裁判所での裁判とはなりません。

補足お願いします。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!