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カテ違いかもしれませんが、
私の届け出てある誕生日と実際に生まれた誕生日が1日違います。
「まぁどうってこないじゃん」と思われるかと思いますが、
どうもきっちりしたい私の性格的にしっくりいきません。
決して占いとかに傾倒しているわけではありません。
生年月日を変える、というより、正確にすることは可能でしょうか。
また、可能だとすれば、免許証などのこれまで役所に届け出ている書類の
変更はどうすればいいのでしょうか。

A 回答 (11件中1~10件)

No3です。

質問者さんは「戸籍謄本は見たことがない」と書いておられますね。まず戸籍謄本を確認されるようお勧めします。その上で皆さんのアドバイスを試みたらいかかでしょうか。私の場合は、戸籍謄本と住民票との生年月日が一致していなかったのです。母にどちらが真実か訊きましたら、覚えていないということなのです。それで戸籍謄本にあわせました。住民票は戸籍謄本にあわせることになっているので、訂正は簡単です。免許証は住民票にあわせることになっているので、これの訂正も簡単です。質問者さんの場合は、これにお祖父さんのことがあるので、ちょっとややこしいということでしょうか。戸籍謄本も住民票も同じなら、まあ、ここはお母さんの親心を大切にされるのがよろしいかと、個人的には思います。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
そうですね。まずは謄本をチェックしてみないとだめですね。
確認後に改めて質問させていただこうと思います。

お礼日時:2005/10/21 05:50

 No.4です。



>裁判所に申し立てた場合の費用などはお判りでしょうか?

 お答えが出ていますが…

 訂正すべき原因ごとに収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
 生年月日だけでしたら、800円+連絡用切手ですね。

http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
教えていただいたYRLで確認してみます。

お礼日時:2005/10/16 17:33

出生届けを役所に届ける際に、届出書右欄の医者の出生証明欄の出生日を9から8にうまく改ざんして届ければ、受理されてしまうでしょうね。

発覚すれば、公文書偽造です。
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この回答へのお礼

するつもりもありません。

お礼日時:2005/10/16 17:32

申立費用は、800円です(収入印紙で納めます)


あと、切手代を必要な分たぶん申立のときに収めることになると思います。(もしかしたらこちらのほうが申立費用よりも少し高いかもしれません)
必要書類など詳しいことは、申立する家庭裁判所に直接確認したほうがよいと思います。

ただ、気持ちはわかりますが、生年月日を変えるということはきちんとした証拠がないと(審判官が認められるような)認められないと思いますよ。
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申立費用は、800円です(収入印紙で納めます)


あと、切手代を必要な分たぶん申立のときに収めることになると思います。(もしかしたらこちらのほうが申立費用よりも少し高いかもしれません)
必要書類など詳しいことは、申立する家庭裁判所に直接確認したほうがよいと思います。

ただ、気持ちはわかりますが、生年月日を変えるということはきちんとした証拠がないと(審判官が認められるような)認められないと思いますよ。
質問者様の話ではなく、最近戸籍を変えてまで悪いことをしようとする人が多いみたいなので…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そのきちんとした証拠が問題ですよね・・・。
母の証言じゃダメかな(^^;)

お礼日時:2005/10/16 17:31

>私の届け出てある誕生日と実際に生まれた誕生日が1日違います。



と云いますが、24jackさんが、自分自身で生まれた日を覚えており、今になって、その届け日が違うことに気づいたのでしようか?
そんなことはないですよね。
そうだとすれば「生まれた誕生日が1日違います。」とは云えない気がします。
ですから、現在のが正しく、変更はできないことになります。
もし、さまざまな証拠が、今になって出て来て「明らかに戸籍簿の生年月日が違う。」と云うことであれば、その証拠とともに家庭裁判所に「訂正の申立」をして下さい。
それで判決があったならば、それを基に戸籍も住民票も免許証も変更することができます。

この回答への補足

これまでの皆さんのご回答を拝見すると、
届出が正しい生年月日(実際に生まれた生年月日)で記されていない限り、
変更は無理だという感じなのでしょうか。

補足日時:2005/10/16 16:14
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>自分自身で生まれた日を覚えており、今になって、その届け日が違うことに気づいたのでしようか?
違います。小学生くらいの頃に知りました。
祖父(既に亡くなりましたが)が私が生まれた際に、
半紙に筆で「命名」と「生年月日」を記したの書いたものが
私のアルバムにはさんでありました。それは今でも持ってます。
それを発見した時、母に確認したところ「“9”という数字は苦労するの
9だから、1日早めた日付で届けた」と言ってました。
その時は「ふ~ん」という程度だったのですが、気にはなってました。

お礼日時:2005/10/16 16:14

占いだけに限定させていただくと、占いでいう生年月日は、実際の産まれた日です。

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この回答へのお礼

占いは好きではありませんが、付き合いで見てもらう場合は
実際の生まれた日を申告してます。

お礼日時:2005/10/16 16:02

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、分かる範囲で…

 No.1、2さんの記載で概ねあっていると思います。No.3さんは、戸籍の記載間違いですから、質問者さんのケースとは少し違う様に思います(質問者さんは、記載間違いではなく、元々違う日で届けてあるということですから)。

 No.1、2さんの記載を少し補足しますと、

 出生届の用紙は、左半分が出生届、右半分が医師の出生証明(診断書ですね)になっています。つまり、出生届の用紙は「出生届」と「出生の診断書」が一体になっています。そして、それぞれに生年月日の記入欄がありますから、普通は戸籍の記載を間違うことは稀だと思います。
 
 何が言いたいのかといいますと、「出生の診断書」の生年月日が元々間違っているケースもあるでしょうから、その場合は法務局で出生届を確認しても意味がないということです。

 ただ、人間のすることですから、届出人が「出生届」欄に間違って生年月日を書いて、その間違いを役所が気付かずにそのまま戸籍に記載してしまうこともないとは言えません。

 実際、訂正する場合は、家庭裁判所に間違っていることを申立てて訂正の許可を得たうえで、自治体の戸籍担当部署に戸籍訂正を申し立ててください。
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この回答へのお礼

詳細のご回答ありがとうございます。
なるほど。やはり出生届けを確認をしなければいけませんね。
裁判所に申し立てた場合の費用などはお判りでしょうか?

お礼日時:2005/10/16 16:01

こんにちは。

生年月日が違っていたという経験者です。私は、子供のころから1月21日生まれと思ってきました。住民票はもとより、運転免許証もその他の書類も全て「21日」だったのです。ところが結婚するため(何年も前ですけど)戸籍謄本を取り寄せたら、なんと「1月20日」になっているじゃありませんか。それで「20日」にあわせました。でも1日違いで「星座」が違ってしまうんですよね。今まで信じてきた運命(占い)は何だったんでしょうか。^^; すいません、答えになってなくて。

この回答への補足

ちなみに、その正しい生年月日に書類(住民票など)などは変えたのでしょうか?
変えたとしたら、免許証はどのタイミングで行ったのでしょうか?

補足日時:2005/10/16 15:57
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
戸籍謄本を見たことがありません(^^;)
でも謄本も住民票その他もお役所の書類なのに
何故そうなっちゃうんでしょう。。。

お礼日時:2005/10/16 15:55

NO1さんのいうとおり、出生届を見て見なければなりませんが、(27年間保管であっています)そういう公的な資料で間違いなく質問者さんの生年月日が戸籍上、間違えているということであれば、質問者さんがの戸籍のあるところを管轄にしている家庭裁判所に「戸籍訂正」の申し立てをして、許可になれば戸籍は訂正されます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裁判所への申し立てがやっぱり必要ですか。
やはり出生届けを確認せねばなりませんね。

お礼日時:2005/10/16 15:52

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