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個人事業を、今年の2月に開業して、
青色申告にて、帳簿をつけています。
帳簿のつけ方について、あまり詳しくないので、
お聞きしたいのですが、

開業時に、仕事に使用するため車を
車両本体消費税込み¥1350300にて購入しました。
耐用年数3年定額法、償却率0.333です。

1350300×0.9=1215270←償却の基礎になる金額
1215270÷12=33723.7425←1ヶ月あたりの償却費
33723.7425×11=370961.1675←11ヶ月分の減価償却費

しかし、11月半ばで売却しました。
・・・ということは、2月から11月までの10ヶ月が償却期間になって、
33723.745×10=337237.425を
今年度の償却費に計上すればよいのでしょうか?

又、40万円で、売却し、現金で受け取り、
1350300-33723.745-400000=916576.255の損になります。
この損益の、
貸借対照表と、損益計算書の科目は、何としたらよいのでしょうか?
現金出納帳の科目は、、譲渡所得でよいのでしょうか??
最終的に損になったということは、
収入には、あたらないということでいいのでしょうか?
このへんの記帳の仕方が、あまりよくわからないのですが・・。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No.2に回答があるのですが、正確に言うと誤解があるようです。

やや専門的になりますが、直所3-40外3課共同という「年の中途で譲渡した減価償却資産の償却等の取扱いについて」という国税庁法令解釈通達があって、そのなかで、特定の資産については、減価償却をせずに、それに該当する額を譲渡所得にしても、そのような処理を認めるとしているにすぎません。つまり、例外的処理です。
減価償却は、決算の時に行いますが、実際に、売上を獲得するのに、その自動車は使われているので、その使った分に対応する減価償却額は、必要経費になるのです。
たとえば、営業用の建物があって、それが9月に台風で壊れたとします。この場合、9月までの減価償却費を計上しなければなりません。そのために、12ヶ月のうち何ヶ月使ったかという案分計算をする欄が設けられているのです。
また、本日でも、書物で確認してみますので、しばらくお待ちください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sono …
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
みなさんの意見を参考にさせてもらいます。
まだ、よくわからない部分もあるのでそのときは又お願いします。

お礼日時:2001/11/21 14:57

実務的には、例外的に処理であっても、仕訳を二つに分けないで、一つの仕訳で処理した方が楽だと思います。



結果は同じですから、usubeniさんの、楽な方法で処理されたらよろしいと思います。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
みなさんの意見を参考にさせてもらいます。
まだ、よくわからない部分もあるのでそのときは又お願いします。

お礼日時:2001/11/21 14:57

減価償却費は決算の時にのみ計上します。


個人の場合は12月31日が決算日ですから、それ以前に売却した場合は、それまでの減価償却費は計算しないで、購入価格と売却価格の差額 1350300-400000=950300が、売却損です。
ただし、固定資産の売却損は譲渡所得として、確定申告で処理しますから、仕訳は次のようになります。

借方 貸方
店主貸 950300 車両運搬具 1350300
現金 400000

>貸借対照表と、損益計算書の科目は、何としたらよいのでしょうか?

貸借対照表では、「現金」と「店主貸」が増えて、「車両運搬具」が減り、損益計算書には影響しません。

>現金出納帳の科目は、譲渡所得でよいのでしょうか??

現金出納帳の科目は、車両運搬具になります。

確定申告書で、譲渡所得の欄に、車両売却損として、950300を記入します。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
みなさんの意見を参考にさせてもらいます。
まだ、よくわからない部分もあるのでそのときは又お願いします。

お礼日時:2001/11/21 14:59

減価償却は、12ヶ月のうち何ヶ月使ったかで計算するようになっていますから、10ヶ月の償却費ですね。


端数まで求めませんから、償却費の額は、337238円で計算すればよいでしょう。
貸借対照表では、車両運搬具を削って、下の空欄に譲渡損失として、916575円を書いておきます。翌年に、店主貸しと店主借りなどを消し去るときにあわせて消します。
この車両の売却にかかるものは、所得税法上、譲渡所得になりますから、確定申告書の上で計算します。
現金出納帳の上では、400000円は、車両譲渡収入としておけばいいでしょう。
(現金)400000円 (車両)400000円という仕訳になりますから、収入にはあがってきません。
(減価償却費)337238円 (車両)337238円
(譲渡損失)916575円  (車両)916575円
となり、資産のところにあった車両の金額がなくなります。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
みなさんの意見を参考にさせてもらいます。
まだ、よくわからない部分もあるのでそのときは又お願いします。

お礼日時:2001/11/21 14:59

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