
知人の話で、やや緊急です。
文芸関係で添削や講義をした主婦が、年間40万程度の所得がありました。
パートタイムのように100万以内なら税金対策は問題でないと思った上で、
昨年度末の確定申告に記載したところ、今になって夫側の会社の税理担当から、
給与所得でない(雑所得?)ので間違っているといわれ、正しく計算し直すと
50~60万ほど収めねばならないとの話になりました(その細部は不明です)。
(伝聞なので、「雑所得」というところなど、正しいか不安があります。)
働かない方がトータルで安いという理不尽を和らげる策はないかという相談です。
以下は私の素人考えですので、これに限らず何か方策・コメントをいただければ
幸いです。昨年度分は仕方ないとしても、今後の糧ともしたいと思いますので。
・添削や講義は雑所得であるということは動かしがたいのか?
(大部分が定期的なので)パートタイムと同様であるはずではないのか?
・見落としている控除手段は無いか、何を調べればよいのか?
・夫の収入などが変わらない限り、この主婦は働かない方が金銭的には有利なのか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・添削や講義は雑所得であるということは動かしがたいのか?
参考URLにある通りです。講演料や著述にる印税の場合は雑所得となるようです。しかし、添削や講義はパート雇いの学校の先生でもやってますので、それだけで雑所得とはならない気もします。まず、報酬の支払元にどのような種別で支払ったのかお聞きになってはどうでしょう。
一般には給与所得は、明文化してなくても実質的な雇用契約のもと1時間とか1ヶ月とかの時間による給与の定めがある場合に適用されます。それ以外に関しては、内職でもほとんど給与所得とは見なされませんし、年金など収入の実質によって、自動的に雑所得とされる場合もあります。
つまり、実質的な雇用契約がなく、仕事の結果のみに対して報酬が支払われると給与とは見なされません。たとえば、私が市のパソコン教室のインストラクタの仕事を仰せつかったとき、お金が支払われるたびに源泉徴収票をもらいましたが、それには報酬としか書いてなかったような気がします。これも雑所得と認識しています。
・見落としている控除手段は無いか、何を調べればよいのか?
もし源泉徴収がされているのであれば、報酬の支払元にお尋ねの上、源泉徴収票を入手します。報酬の支払先が源泉徴収していれば、奥さんに関してはその分の税金は納める必要はありません。また、雑所得と見なされた場合でも、決められた経費がありますので、その実額を収入から引くことができます。あるいは、領収書等がなければ、講演や著述業の場合も、経費の標準率があるはずですので、業種によっても違いますが、それをお調べになって収入から引くことができるはずです。(収入と所得を混同される向きも多いようですが、とりあえず入ってきたお金=収入から経費を引いたものが所得という考え方です。)
・夫の収入などが変わらない限り、この主婦は働かない方が金銭的には有利なのか?
奥さんに一定の所得があったとなると、ご主人の所得から控除されている配偶者控除や配偶者特別控除が認められなくなりご主人の分の税金が増えます。そして奥さんは自分の分の所得税、住民税が発生してしまう可能性があります。もし過去の年も同じ形での収入があったとすると、この影響は過年度分におよび、延滞利子税なども含めると思いがけない大きな金額になることもあると思います。
ただ、年間に受け取られた40万の収入のうち実質的な所得はいくらかという点がわかりませんので、金銭的に有利かどうかの判断はできません。
余談ですが、こういう税制のしくみが女性の社会進出を阻んでいると主張される方もいます。ともあれ、このような着目点をふまえて専門家に相談されてはいかがでしょうか。また、より的確な回答がここでも寄せられるはずです。
相談先としては、税務署内の税務相談室、税理士さん 銀行が行う無料の税金相談、商工会の相談員、インターネット上で無料・匿名での相談を受け付けている税理士さん、等々があるかと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.HTM
#4の補足と合わせて,ご丁寧かつ素早い回答ありがとうございました.
当人にはさっそく伝えまして,給与でないかどうかの再確認,経費の再確認,
配偶者*特別*控除を計算しているかどうかの確認をする方針となりました.
また,すぐにも税務相談室で相談することとしたようです.取り急ぎ御礼まで.
No.4
- 回答日時:
#1に少々補足と訂正を…
受け取ったお金が雑所得なのか給与所得か、ほぼ明確に分かる方法がひとつあります。支払元が原則的な処理をして源泉徴収を行っていれば、その支払明細があるはずです。明細の書式が「源泉徴収票」となっていれば給与所得となり、「支払調書」となっていれば雑所得と判断できます。ただし、あくまでも実質に即した判断が優先されますので、相手がまちがっている可能性もあります。
経費については、業種ごとの標準率があるのではと#1で書きましたが、今は実額のみの計算方法しかないらしいです。仕事に必要な文具、交通費などが経費となります。
(経費の標準率については関与税理士のスタンプが申告書にあれば暗黙に認められるのでは、と勘違いしていました。)
#1で過年度分にふれましたが、もし途中で何らかの形での所得税の確定申告をされていない場合、奥さんの源泉徴収分に関しては、条件があてはまれば5年にわたっての還付申告が可能です。奥さんの分の源泉徴収票か支払調書、経費の領収書などで所得を確認し、ご主人の年末調整に間に合うようにご検討下さい。
hanboさんも書かれているとおり38万未満の所得であれば、配偶者控除が認められます。ですから年間40万という数字が正確で、それが全額雑所得の基礎となる収入であっても、2万以上の経費があれば、ご主人の扶養に入れるし、ご自分の税金も発生しないばかりか、還付申告も5年に渡ってできる可能性もある、という理屈になります。
No.3
- 回答日時:
添削の収入は「雑所得」となり、講義をした謝礼も、相手先と雇用契約が無ければ「給与」とはならず「雑所得」となります。
この点は、講義先に確認してください。
源泉徴収票に項目が「給与」と書かれていれば「給与所得」です。
>パートタイムのように100万(正確には103万円)以内なら税金対策は問題でないと思った。
これは、所得が38万円以下なら所得税がかからないことから来ていて、「給与所得」の場合は給与所得控除が最低でも65万円有りますから、103-65=38で、税金がかからないのです。
雑所得の場合は、収入から交通費・講義のための参考書・添削のための文具などの経費を控除した金額が、雑所得となり、これが38万円を超えると、本人は確定申告をして税金を納める必要があります。
対策としては、経費をもう一度拾い出してみることです。
以前は、#1の回答のように経費率などという方法も有りましたか、最近はその方法はなく、実際の経費を控除します。
又、ご主人の方も、奥様の所得が38万円を超えると、会社で「配偶者控除」が受けられなくなり、「配偶者特別控除」も金額が減額されます。
ただ、不足額が50~60万というのは多すぎます。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を合わせて、最大でも76万が控除できなくなり、税率が20%としても、15万円ほどの所得税が増えて、住民税が4万円ほど増えるだけですから、会社に再度確認されたらよろしいと思います。
No.2
- 回答日時:
添削は雑所得として区分されますが、講義は給与か雑所得に区分されますので、内容を確認してください。
パートタイム勤務の場合は、給料という扱いになります。雑所得の所得は、収入金額から必要経費を差し引いた額が「所得」ですので、必要経費を見直してみると良いでしょう。添削で収入を得るために、必要とした経費です。
夫の収入というよりは、主婦は38万円以上の所得があれば、夫の扶養控除が受けられなくなり、76万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなります。この所得額を給与収入にすると、103万円と141万円になります。この給与収入額や所得金額程度の場合は、損得で考えるならば不利になるとも考えられますね。
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