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また、小6のこどもに聞かれて 答えられない情けないオヤジを助けてください。

深夜に帰宅すると こどもからメモがありました。
==メモ====================
ニュースで、総理大臣が「靖国におまいりした理由を(憲法)19条って言ってたけど、たぶん 20条の間違いと思う。だめだよね。」
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朝日新聞で見ると、

首相が「思想及び良心の自由は、これを侵してはならないと憲法19条に規定されている」と強調したのに対し、・・・。

とありました。どちらかって言うと 信心があって お参りしたのでしょうから 20条(信教の自由)のような気もするので こどもに どう 説明したらよいのか わかりません。
でも 20条を理由にしなかったってことは 首相は 信心は無いけど参拝したってことなら 私もわかるんですが・・・。(良心はあるってところでしょうか?)

ばかな質問ですが よろしくお願いします。
(小6くらい向けの 説明でお願い致します。)

A 回答 (10件)

小泉さんは「神道を信じている」から靖国神社に行ったのではなく、「戦没者に哀悼の誠をささげる」ために靖国神社に行ったということでしょう。



戦没者が祀られているところがたまたま「神社」だったので「信教の自由」という話が出てきただけで、本質は「亡くなった人を敬う」という「思想・信条」の類なんでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そのとおりだと思います。
私が 神社=信心 としているのが 間違いの元であります。

お礼日時:2005/10/21 20:02

小学生が憲法をどれだけ理解しているのか十九条と二十条の区別がわかっているほどの知識があるのであれば首相の靖国への参拝は皆さんの回答にあるように両項の違いを説明すればよいと思います。


小泉首相はテレビ上の討論会で靖国の信条に賛同して参拝しているのではなく、あくまで国の命令によって戦地へ行って戦没された方々への哀悼と言い切ってますから答えはこれで総てです。
疑問が中韓との外交摩擦が発端になっているのなら日本の憲法では思想信条の自由がはっきり明示されており日本は法治国家であるから国の首相の地位にある人が外国に要求されたからといってそれを軽々しく反意することは出来ないことを説明すれば十九条と二十条の違いを理解している程の小六なら説明になると思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

19条と20条の相違を 「わかっているほど」理解しているかどうか 私が わかりません。
情けないオヤジです・・・。

お礼日時:2005/10/21 20:07

総理大臣は自民党の党首なので、自民党のきまりを守らなければなりません。


自民党は、戦没者を追悼するために靖国神社を参拝することを運動方針の中で決めています。
だから、総理大臣は靖国神社を参拝したんだよ。
(総理大臣が靖国を信心しているかどうかは分からないけどね)

と、こんな感じでどうでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

参考にさせて戴きます。

お礼日時:2005/10/21 20:04

>お答えが理解できない(私の理解が低いため)ので もう少し ご説明をお願いします。



靖国参拝反対派は、憲法20条を持ち出して批判してきました。
最近でこそ、中国と韓国も二人三脚になったので、外交上の不利益という理由が多くなりましたが。
神社や教会に参拝する事程度は、どこの国も政教分離には反しないという判断です。

20条3項
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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この回答へのお礼

補足 ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/21 20:03

首相が「思想及び良心の自由は、これを侵してはならないと憲法19条に規定されている」というのが正しい考えですね。


憲法にしろ法律にしろ、その依って立つところは、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」ということなのですね。これは個人に帰着するもので、組織に所属する公人という概念の問題ではないのですね。わかりやすく理解するためには、たとえ話が必要でしょうね。戦前、リトアニアの領事であった杉浦さんは、国益に反するからビザをだすなという外務省の松岡大臣の命令に違反してユダヤ人にヴィザを発行しました。当然これは組織の公人としては違法な行為ですね。その行為で、帰国後外務省を首になりました。しかし、杉浦さん個人は、内心(良心)の自由を守ったわけですね。ユダヤ人6000人も生き残ったということでしたね。例えば、このような経験から法律では、真っ先に内心の自由をうたっているのです。民主主義国は全てそうなんですよ。この内心の自由を束縛することを独裁と呼ぶのですね。このことは子供にも教えておくべきですね。国益を考え、神社に行かせない、教会やお寺、あるいは特定の施設に行かせない、人助けをしないなどということは、してはいけないことなんですね。これは民主主義の基本なのですね。国家といえども間違っていることもあるのです。内心の自由は、国益をも越えると考えればよいとおもいますよ。それぐらい守るべきものなのですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

No.5さんのお礼欄に書きましたように 私が勘違いしているのですね。

===============
こどもには、「努力すること」「公共の福祉」を考えなさいと よく言っております。

お礼日時:2005/10/21 20:01

先のみなさんから、正しい解答はすでについていますが、小学生に説明すると言う設定で、さらにお答えさせていただきます。



小泉首相は、宗教として靖国神社に参拝したのではなく、(彼の言葉で言えば)戦争で亡くなった方々を敬う気持ち(ここが思想・信条とかかわるところです)で行ったということを言っているものです。

しかし、中国や韓国の皆さんが嫌がり、国際情勢に大きく影響する行動を強行し、他国に文句を言われる筋合いがないというような発言をするなど、国を代表する立場にある人の態度とは思えません。もし、「文句を言われない」行動をするのなら、慰安婦や虐殺問題について、世界と同じ認識に建てる分析を行い、歴史の正しい認識の上で関係国に心から謝罪してからと言うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私の、
神社=神に対しての信心がある
の解釈が間違っているようです。

いわゆる 神様が 祭られているわけではないですよね。
英霊が祭られているのですよね。

お礼日時:2005/10/21 19:58

総理の引用はある意味正しいものです。


19条は個人的なことについて書かれています。
一方20条では「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とされていることから、先の司法判断のような問題になってきます。

総理は何かにつけて憲法の一部を引き合いに出し、自分の言動を正当化しようとします。しかしその反面不利になる部分に関しては憲法を黙殺しているかのようにも感じられます。
憲法でも法律でも、その一部を切り離して考えるのではなく全体を捉えることが必要です。

要約すると、
19条は個人の心の問題
20条は「19条は尊重する」とした上で、国の介入を禁止している、となります。

小泉氏個人的問題は19条、しかし公人となれば20条に抵触?となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/21 19:55

信教の自由は、反対派が持ち出すことですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すみません。お答えが理解できない(私の理解が低いため)ので もう少し ご説明をお願いします。

お礼日時:2005/10/20 09:06

19条の思想良心の自由というのは、内心の自由(人間の内面的な精神活動の自由)を保障する規定です。


20条の信教の自由は、信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由です。

総理は、戦争の戦没者に哀悼の誠を奉げる為に参拝していると言っています。中韓がどんなに圧力をかけてこようとも私のこの想いを遮る権利は誰にもないという意味で思想良心の自由を持ち出したのだと思います。

20条を言い出すと、先の大阪高裁の判決(の傍論)もありますし、政教分離の問題を指摘されかねないのでそれは避けたのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうなんですよね。政教分離の指摘をかわすためにそうしているんだとは思うんですが・・。

小6にどう説明したらよいのか・・。

寺社=信心(信教)は こどもも わかってはいるのですが・・・。
=============
小学校 の カテで質問したほうが良いのかも!

お礼日時:2005/10/20 09:03

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。



これで間違いありません。
中韓両国は、神道だからだめだといっているのではありません。
小泉さんが、新年に伊勢神宮へ参るのを、中韓両国も異を唱えたりしていません。

公明党が主張するような、無宗教の追悼施設を造ったとしても、そこに東条氏らの名前が刻まれる限り、中韓両国の非難は止まないでしょう。

要するに小泉さんは、
「国家のために亡くなった人へ、哀悼の誠を捧げるのは、日本人として当然のこと。」
という
『思想及び良心』
の自由が、憲法で保障されていると言っているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

神社なので、どうしても 信心があるような気がしてしまうのが 間違いなのですね。

どう こどもに説明をしよう・・・。

お礼日時:2005/10/20 08:49

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