プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルが長たらしく申し訳ありません。

父親が半年ほど前に飲酒運転と接触事故を起こしました。さらにその場で救護義務をおこたり数十メートル先のガソリンスタンドまで逃げてしまいました。

本人は酒に酔っていたためか接触したとの認識が無かったと言っていますがそれで相手が納得するはずも無く結局車の修理費と相手の車には複数人乗車していたため多額の示談金を払い人身は取り下げてもらいました。

これで飲酒運転の罰金と免停1ヶ月ほどですむと保険屋からも言われていたのですが、2ヶ月ほど前から警察の方から再度飲酒をした店から事故現場までの距離をもう一度測定するから出頭しろとの要請がきました。しかも1日がかりになるとまで言われ困惑しています。保険屋にも相談しましたが理由がわからないと言われました。

距離を測るだけなら地図を見ればすむことですし、1日かけて何を調べられるのかわかりません。警察の狙いは何なのでしょうか?

A 回答 (3件)

交通事故では、


民事としての侵害賠償
行政処分としての反則点のよる免停
刑事としての量刑
があります。

刑事としては、警察官が現場検証を行い、これを基に検察官が出頭の要請等をおこないます。
飲酒運転の場合には、危険運転致死傷罪となり、通常の事故より厳しい罪科になります。
そのために、より詳しい現場調査が必要になり、再度検証が必要とされたのでしょう。

参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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実況見分は警察官が、事故車両の運転者や目撃者等に


立会いを求めて、事故状況の説明を聞いたり、
現場の位置関係道路の状況、加害車両と被害車両(または被害者)の進行経路、被害状況等を実地に調査すること
です。
実地ですから机上では出来ないのです。

示談金を払い物損扱いにしてもそれは保険上や
民事上のことで刑事となると別です。
「ひき逃げ」もしくは「当て逃げ」の罪は
親告罪ではないので示談では逃れる事が出来ません。
今回の場合、酒気帯び運転?と救護義務違反があり
実況見分によって交通違反の点数が通知され、点数によって行政処分を受けます。
事故の重大さに応じて罰金刑、懲役刑、禁固刑が科せられます。
懲役禁固は無いと考えられますが
そのためにも実況見分は必要なのです。
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> 本人は酒に酔っていたためか接触したとの認識が無かったと言っていますが



ですと、

> 飲酒をした店から事故現場まで

の間に別の事故を起こしている可能性があるとか?
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