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8月末に事業所閉鎖により、退職した26歳の者です。3年働いて解雇された感じなので、失業保険も今月から90日分受給することになってます。
そんななか、先日国民健康保険税&市民税・県民税&国民年金保険料の納付通知書が送られてきました。今年確定申告しましたし、8月まで働いていましたが、今は無職です。かといって失業保険受給中は親の社会保険の扶養に入れないらしいんです。
でも10月末までに7万程(保険とか年金とか税金とか)払わなきゃいけないんです。来月も同じですが・・・。
一応来年5月に結婚予定なのですがその時まで無職もしかはアルバイトとかしかしてなかったとしたら(最悪の場合ですが・・・)扶養に入れないんでしょうか?
無職なのに、定職につくまでこんな高額な金額を払わなきゃいけないんでしょうか?失業保険が保険代やらでなくなってしまいます・・・。仕事する気は全然あるんですけど一応結婚も控えてるし、自分の納得のいく仕事をしたいのに、これじゃお金に脅されて仕事に就かなきゃいけないみたいで精神的に苦痛なんですけど・・・。前職も事業所閉鎖にならなければ、来年3月まで働いて結婚準備期間を貯金でやりくりし、入籍と同時に扶養に入る予定だったんですが・・・。
こんな残酷なことが国民の義務になってるんでしょうか?教えて下さい!!

A 回答 (2件)

質問者様にとって、とてもショックなことばかりだと思いますが、冷静に判断していくことが大切になってくると思います。


国民健康保険税&市民税・県民税&国民年金保険料のうち、国民健康保険税&市民税・県民税は前年中の収入所得から計算されますので、今現在の収入状況とは、関係なく計算されています。ただ、一部市区町村では、雇用保険の受給に伴って、国民健康保険税&市民税・県民税を減免する場合もあるようなので、お住まいの役所に聞いてみてください。国民年金保険料についても納入の猶予が受けられるかもしれませんし、まずお住まいの市区町村窓口にご相談されることをお勧めします。

あと、余計なことですが、
<こんな残酷なことが国民の義務になってるんでしょうか?
とのことですが、健康保険、税金、年金の制度は国会で定められています。自分たちで決めた制度なのです。もっと負担を少なくしたいのなら、選挙のときに負担を少なくしてくれる候補に投票するなど、もっと世の中の仕組みに目を向けて、意思表示していかなければ、いつまでも変わっていかないと思います。
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〉一応来年5月に結婚予定なのですがその時まで無職もしかはアルバイトとかしかしてなかったとしたら(最悪の場合ですが・・・)扶養に入れないんでしょうか?


この文の意味が分からないんですが。

失業基本手当を受給しているから、つまり収入があるから“扶養”になれないのであって、受給日数を終了すればなれますよ(健康保険と厚生年金は)。
8月まで働いていたと言うことは、住民税は来年6月以降もかかりますよ。たとえその時点で結婚していても。

保険料や住民税だって、減免の制度がある場合があります(市町村による)。申請しに行かないと適用されません。
市町村のサイトに説明がありませんか?

〉こんな残酷なことが国民の義務になってるんでしょうか?教えて下さい!!
所得にかかる税金は、翌年に支払うものです。サラリーマンの所得税の源泉徴収は「例外」の制度です。
きついことを言うと、本来、大人だったら、住民税分のお金は残しておかなければならないものです。自営業者はやってることなんだから。
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