No.2
- 回答日時:
例えば、国内の裁判で、当事者はなぜ判決に従うのでしょう?それは、警察力などの強制力があるためです。
国内で不法占拠をすれば、警察による強制排除が可能です。でも、国際間では、そういった強制力が十分機能しません。国連による武力行使という選択肢もあることはありますが、相当の軍事力を持つ国に対しての武力行使は難しいでしょう。
また、国家での憲法や刑法、民放などにあたる、統一的な法律も国際法にはありません。
そういう状態では、国際司法裁判所が、「両国の合意を得て、勧告を出す」という限定的な力しか持たないのもやむをえないのです。
そうですね
国連は基本的に各国間の話し合いの場と言う感じなので
強制力はありませんよね。
ただ国連で裁判をして判決出るだけでもぜんぜん違うと思うのです(強制力は無くても・・)
例えば実際には強制力がないので何も変わらないにしても裁判で負けた国は他国からの批難の的にされる、現在の竹島のようにどちらの国の領土なのかはっきり決められない状況がなくなる等良い事ばかりのような気がするのですが・・
回答ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
1さんの言う通り。
国連は「世界政府」ではなく、加盟国によって構成される合議体で、加盟国の意思によって運営されます。
「安保理に強制力がある」といわれるのも、集団安全保障の考え方の元、国際条約である憲章によって、「平和と安全保障に関する問題」に関して、制裁の発動など強力な権限が与えられているからで、「世界政府」だからではないのです。
ちなみにですが
「双方の同意が無いと裁判が提起できない」というのは、義務的な管轄権を認める「選択条項」の受諾や別個の条約の締結も含めて「当事国の合意」と言うのであって、必ずしも義務的な管轄権が認められないということではありません。
加盟国の意思によって(民主主義国なら主権者たる国民の意思によって)「選択条項」を受諾するなり一定種類の紛争について管轄権を認める条約の締結をするなりしてさえいれば、裁判所がその紛争の当事国であると認める限りは、ある意味同意無しに当事国の一方が訴えを起こすだけで法的には義務的な管轄権が認められるということになります(ただし、普通選択条項の受諾にはさまざまな留保が付いていてその機能は限定的とも言われる)。
>平和と安全保障に関する問題」に関して、制裁の発動など強力な権限が与えられているからで、「世界政府」だからではないのです。
平和と安全保障に関する問題」に関して、制裁の発動など強力な権限が与えられている と世界政府は同じ意味ではないのでしょうか?
そもそも世界政府とはどういうものでしょう?
下の方は難しくて理解できませんでした><
回答ありがとうございました
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
主権平等、すなわち国家主権よりも上位の権威は世界中に存在しておらず、かつ、国の大小にかかわらず国家主権は対等平等である、というのが現在も国際法上の最も重要な原則になっているからです。
国家は、自らがそう望まない限り、いかなる他の権威にも服すことを強制されません(条約も基本的にはその国が同意した場合に限り効力を発生するわけですし、国連安保理の強制措置についても、もとはといえば加盟国がその強制措置を定めた国連憲章という国際条約を受け入れたため。だから裁判も、その国が望めば行われるが望まないならば行われない)。その結果、他の方のおっしゃるように、世界政府が存在しない現実が生じ、結果として、強制的管轄権を欠く国際裁判所という、国内法的な常識からいえば不可解な存在が生まれることになります。とはいえ、そういう国際裁判所に存在意義がないというのは誤りです(そうでなければ、国際連盟時代の常設国際司法裁判所・常設国際仲裁裁判所設立以来、80年以上も常設の国際裁判所が維持されるはずはない)。たとえば竹島についていえば、武力行使でない形でこの問題を解決しようとすれば、有力な手段の一つは国際裁判であることに変わりはありません。それは、たとえば今後、(以下は日本の竹島に対する領有権が正当なものだという前提ですが)韓国側が竹島問題を日韓両国関係に重大な悪影響を及ぼし、その結果韓国国益をひどく害すると判断した場合、日本側に「ごめん、竹島は日本領にするから今後仲良くしましょう」というような屈辱的な申し出をすることなく問題を解決できる、有力な手段であるからです。国際裁判の末に敗訴したのであれば、ある意味名誉ある撤退が出来ますし、「裁判所が不当な判断をした」とでもいえば国内世論的には収まりもつけられる可能性が高くなるわけです(国際裁判は、上訴の制度がない=一審にしてかつ終審のため、覆そうとすればそれこそ戦争を起こすしかなくなってしまいます)。
現在の国際システムは、主権平等を前提にしつつ、何とかかんとか戦争・紛争を抑止するため、あらゆる手段を講じようという意思のもとに作られています。国際裁判所もそのための有力な手段の一つであるわけです。
うーん
国連憲章を認めたという立場だから選択権があって当然ということ・・ですかね。
ふと思ったのですが国連憲章を認めていない国が国際司法裁判所を利用する事は
できないのでしょうか? 互いの国が裁判をしたがっていたとしても・・
なるほどー・・国際司法裁判所で決まった事ならしょうがない・・という
言い訳につかえる手段の一つ・・というやり方もあるのですね。
奥が深い・・
回答ありがとうございました
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