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チャイルドシートをつけるのは法律で決められているそうですが、それでもチャイルドシートをつけていない人はいるのでしょうか。また、もしいたならなぜつけていないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (5件)

 道路交通法第71条で幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用が義務付けられていますが、罰則(罰金・反則金)はなく、あまり強制力はありません。

使わない理由としては、「子供が嫌がる」「使用期間が短い」「「使わなくても十分安全」「価格が高い」といったところでしょうか。チャイルドシートの普及率は依然低く、平成10年で8%程度です。使用していない人の方が圧倒的に多いようです。
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この回答へのお礼

価格が高いっていうのは確かにそう思うかも、、それにしてもチャイルドシートのやつって罰金とかないんですね。。(初めて知りました)。とっても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/11/24 10:33

追伸、後部座席中央のタスキ掛けでない腹ベルトのほうです。

念のため。
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急病の子供を自家用車で緊急的に移送する場合は免除されているはずです。


あとは、お役所お墨付きのチャイルドシートでも納まらない超肥満児も例外とされています。
前述の肥満児に対してはできるだけ後部座席のシートベルトを利用して安全を確保するように地区の交通安全協会から指導されているはずです。
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この回答へのお礼

超肥満児のことまで考えてるなんてお役所は偉い!!ですね。。

お礼日時:2001/11/24 10:37

>それでもチャイルドシートをつけていない人はいるのでしょうか。



いると思いますよ。
以前、幼稚園の子供の送迎で、平気で乗車定員無視で乗せれるだけ乗せていた親、大勢見ています。

なぜ?

安全に対する認識の相違としか思えませんが。
当方は法律で強制される以前(今高校生の幼児の頃)から使用しました。
今は種類もいろいろあるので、子供の安全のため皆さん使用されると良いと思うんですが・・・。
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この回答へのお礼

わたしは、つい2、3日まえに初めてチャイルドシートの事を知りました。

お礼日時:2001/11/24 10:40

 大人がシートベルトの着用を守らないのと同じように、チャイルドシートをつけさせない親もいますね。



 理由は色々あるでしょうが、親の意識がない、子供が着けるのを嫌がるので親が着用させられない、近くまでなので大丈夫だと思っている、3歳くらいまでだと子供にあったチャイルドシートが無くてベルトが首絞め状態になる、などの理由でしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど。。首が締め付けられるのは確かに困るかも、、、

お礼日時:2001/11/24 10:41

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