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 私は、0歳の時に両親が離婚して母親に引き取られました。
小学生の時、母が再婚して、再婚相手の男性と養子縁組をしました。
高校の時に母は、養父と離婚して別の男とまた結婚しました。
私の戸籍は養子縁組した養父の元に残されました。
その後、私は結婚して相手の家の養子になりました。
妻の両親とも養子縁組をしましたが、数年後離婚して養子縁組は解消しました。
離婚の際に姓をどうするかで迷いましたが別れた妻の姓を名乗ることにしました。
私が知りたいのは、母が二度目に再婚した私の元養父のことです。
私はこの養父にはいい思い出はありません・・・
今は、一人で安い市営住宅で生活しているようですが、何かがあった場合、私に扶養義務が、あるのでしょうか。

A 回答 (3件)

養親子関係でしたら、扶養の義務が生じます。



第877条〔扶養義務者〕 
直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。

この条文通りです。

また、私は戸籍事務を担当してますので、生活保護担当者の手伝いをよくしてます(非保護者の親族が存在するかを戸籍上から探しに)。
ですから自信があるのですが、
>生活保護を申請するときにその申請人に対して扶養義務のある人間を調べて確認がくると聞いたことがあるのです。
これは事実です。

養父といえば実の父と法的な関係は同一です。
仲が良い悪いは抜きにして、年老いた父の面倒を子どもがみる、というのは一般的かつ自然な話であると思うのですが。

ただ、下にも書きましたが自己の生活を壊してまでも扶養する義務はないです。

夫婦間、未成年の子を扶養するには1杯の茶碗のゴハンを2人で食べる必要がありますが、成年同士の親子兄弟の場合は、自分で1杯のゴハンを食べた後おひつにゴハンが余っていたらお父さんにも食べさせて・・・ということなのです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございました。
不安に思っていたことが、すっきりした感じです。

お礼日時:2001/11/25 15:49

 普通一般的に考えても、あなたにこの養父に対しての扶養義務はありません。


 扶養する義務と言うのは、成人している(20歳以上の)大人が成人していない子供に対して求められる義務です。
 よって あなたの場合のこの逆の義務と言うものは そもそも有り得ない話です !!
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この回答へのお礼

 回答有り難うございました。
生活保護を申請するときにその申請人に対して扶養義務のある人間を調べて確認がくると聞いたことがあるのです。
少し心配のしすぎだったようですね。

お礼日時:2001/11/24 14:29

>二度目に再婚した私の元養父



この点が引っかかるのですが、小学生の時の養父のことを指しているのか、高校のときの母の配偶者(養子縁組していないようですので、このような回りくどい記述になりました)の事を指してるのか、どちらでしょうか?

小学生のときの養父の場合は、法的な親子関係がありますので当たり前に扶養することが求められます(民法877条1項)、ですがこれは強制ではありません。
自己の生活が破綻しない範囲で出来るだけの扶養をすることが求められます。

高校生のときの母の配偶者であれば、法的根拠はかなり希薄になります。姻族に当たりますので。法文上からは(民法877条2項)扶養義務があるようにも見えますが、実務上は同居等をしていない限り扶養を求められることはないようです。

この回答への補足

>二度目に再婚した私の元養父
とは、小学生の時に養子縁組した養父です。
高校の時の母の配偶者とは一緒に暮らしたこともありません。
母は、私の戸籍の扱いにはいい加減でした。
今になって思うと、私が高校の時に再婚した母の相手は、比較的裕福で、私とひとつ違いの男の子がいたので、私をその家に入れるわけには行かなかったのだと思います。
回答ありがとうございました。

補足日時:2001/11/24 14:12
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