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いつから主人の扶養に入れるのか、申請方法や、その後のことなど、たくさん分からないことがありますので、教えていただければとても助かります。
よろしくお願いします。

■状況
平成17年1月~6月まで働いていて、収入が150万円あります。
平成17年7月に結婚しまして、7月以降収入が無く、これからも働く予定がありません。
現在、自分で、国民健康保険・国民年金・住民税をそれぞれ払っている状況です。
主人は、サラリーマンで社会保険・厚生年金に加入しています。

■教えていただきたいこと
(1)いつから主人の扶養に入れるのでしょうか?
(2)扶養に入る申請はどこにすれば良いのでしょうか?
(3)申請の際に、1月~6月までの収入を証明する書類は必要でしょうか?
(4)扶養に入れた場合は、今支払っている、国民健康保険・国民年金・住民税の支払いはどうなりますか?

☆お恥ずかしい話ですが、「扶養に入る」ということは、「自分で保険料と年金を支払わなくても良い(主人と主人の会社が払ってくれる)」ということで理解してよろしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

〈健康保険・年金〉


退職直後から扶養に入ることができます。(失業給付3612円以上受け取るときはその期間を除く)
健保、年金の扶養の認定に考慮される収入は、状況の変化(退職等)があったその後の収入ですので、退職以前の収入は関係ありません。
ひと月ぐらいなら遡って認定してくれますが、もうそれ以上経過しているので申請時点からになるかと思います。
ただし、年金は遡って認定してくれるので3号被保険者に認定されれば、国民年金保険料は払い戻しされることになります。
扶養認定されれば健康保険料、年金保険料は免除されます。ご主人の負担が増えることもありません。

〈税金〉
今年の収入が103万円以上あるのでご主人は配偶者控除は受けられません。が、配偶者特別控除を受けられます。
ご主人の年末調整の申告書にご記入ください。
なお、奥様は今年は年末調整を受けられないので、翌年、会社からもらった源泉徴収票を持って確定申告をなさってください。

〈住民税〉
住民税の支払は昨年の収入に対して今年6月から5月まで支払います。
今年の収入があるので翌年6月に支払通知、納付書が届くと思われます。
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1


国民年金第3号被保険者の要件は年収130万円以下ですから、今年は第1号のままで、来年から3号ということになると思います

2
旦那さんの勤務先です

3
来年の話ですから今年の収入は関係ないと思います

4
退職時に前払いしていなければ、住民税はもう1年払うことになるでしょう

> 「扶養に入る」ということは、「自分で保険料と年金を支払わなく
> ても良い(主人と主人の会社が払ってくれる)」ということで
> 理解してよろしいのでしょうか

正確には、「会社と、独り者と高給取りが払ってくれる」ということだと思います
あなたと結婚して旦那さんの保険料が増えるということはありません
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退職されてからは失業手当をもらってませんか?


もらってないことを前提に回答します。

(1)保険の扶養には退職した当初から入れるはずです。
よって、健康保険、年金は払わないでよかったことになります。
今すぐにでもご主人様の職場に申請しましょう。
税法上の扶養には今年の収入があるので来年1月からになります。
もうそろそろ年末調整の時期ですので、18年分の控除申請書にはあなたの名前を記入しましょう。

(2)ご主人様の職場です。

(3)職場によってはいるといわれるかもしれませんが、基本的には退職した証明書がいるかと思います。

(4)住民税は来年の6月から1年間、今年の収入によって計算された額を払うので、支払わなくてはいけません。
健康保険と年金はご主人様の扶養に入れば払わなくてよくなります。
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1 平成18年1月~だと思います


2 旦那さんの勤務先です
3 収入0ということになりますので必要ないと思います
4 住民税は、来年まで質問者様が支払うことになると思います。他は旦那さんと一緒ではないでしょうか

☆扶養には「税務上の扶養」「保険上の扶養」とありますが、どちらにしても旦那様負担となります
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