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 最近、海外旅行保険が損害保険控除の対象になると知りました。
 今年1月の初めに海外旅行しましたが、その際の保険は年末調整の提出後の昨年12月末頃に申し込み・支払いを行いました。
 保険の証券類は旅行後捨ててしまったので、今年の控除が可能なのであれば、保険会社に再発行をお願いするつもりなのですが、、、どうでしょうか?

A 回答 (3件)

>取りあえず、実際に戻ってくる金額を計算してみたいと思います。

(昨年源泉徴収表と税率で計算出来ますよね?)

そうですね、まずは支払った金額から最初に掲げたサイトで控除額を計算されてみて下さい。
支払った額が4千円を超えていれば、控除額は3千円となります。

基本的に、これに税率を乗じた金額が実際の還付額となるわけですが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた後の金額(課税所得金額)が330万円以下であれば税率は10%となり、330万円超900万円以下であれば20%、それ以上は下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

ですから、仮に控除額3千円、税率区分は10%と仮定すると、3千円×10%=300円となります。
これに定率減税20%分も引きますので、結果として、300円×80%=200円(百円未満切捨て)という計算により、200円が還付額となります。
(実際は端数処理等の関係がありますので、100円の誤差が出てくる可能性はありますが)

もちろん、きちんと計算されるのであれば、課税所得金額から損害保険料控除を控除し(千円未満切捨て)、それに対して上記サイトの税率を乗じて、さらにその税額に対しての定率減税後の金額(百円未満切捨て)と、源泉徴収票の「源泉徴収税額」との差額が還付額という事になります。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。
詳細なご回答ありがとうございました。
自分で計算しなくていいくらいの解説で、
とても参考&勉強になりました。
実際に還付請求するかは迷う少額ですが、
何事も経験かな、とは思うので考えてみたいと
思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/11/01 14:49

損害保険料控除は、実際に支払った年の対象となりますので、昨年中に支払ったのであれば、今年には関係ありませんので、昨年分について、損害保険料控除証明書を取り寄せて還付申告すれば、還付は可能ですが、所得控除額で最大3千円ですので、実際の還付金は数百円とはなりますが。


(もし、他の損害保険で損害保険料控除を控除済みでしたら、限度額3千円又は長期であれば1万5千円について控除しているのであれば、それ以上は控除できませんので意味はなくなります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm
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この回答へのお礼

昨年は他に損害保険の控除はありませんでしたので、この旅行保険のみです。
取りあえず、実際に戻ってくる金額を計算してみたいと思います。(昨年源泉徴収表と税率で計算出来ますよね?無知でスミマセン。)
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/28 11:45

昨年支払っているのならば、16年の申告です。

再発行して貰い、源泉票を探して還付の請求を致しましょう。
でも、数百円ですけどね。
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この回答へのお礼

なるほど、還付なのですね。
数百円、、正直悩むところですが検討してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/28 11:28

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