現在オリジナル商品(健康器具)を卸売りしているのですが、とあるネット通販会社と商品を委託して販売してもらう契約を交わすことなり、相手方が作成した契約書の内容がこちら側が不利なようで不安です。取引慣行的に契約書というのを正式に交わすことのないため基準がよくわかりません。下記の内容でで何か追加もしくは削除した方がいいところがありましたらぜひ教えてください。ちなみに甲が相手方の通販会社、乙が当方になります。
第2条(所有権移転時期)
本契約のもとづき取引の対象となる商品(以下商品という)の所有権は甲と甲の顧客との間において、当該商品についての売買契約が成立し、出荷がなされた時に乙より甲へ移転するものとする。
第5条(商品代金の支払い方法)
-途中省略-
なお振込手数料は乙の負担とする。
第7条(品質保証)
乙は商品に瑕疵のないことを保証する。
第8条(製造物責任)
商品の欠陥に起因して甲が国内外の製造物責任法等にもとづき、第三者に賠償金を支払った場合、乙は、甲の賠償支払金額における乙の責任に応じた求償金の支払に応じる。
第9条(関連法規の遵守)
1.乙は商品本体および個装箱、取扱説明書、販売促進用資料等に付された表示(以下を商品表示という)が、薬事法、食品衛生法、不当景品類および不当表示防止法等の取引関連法規(以下取引関連法規という)に違反しないことを保証する。
2.商品または商品表示が取引関連法規に違反し、甲が行政より罰金の支払い要求を受け付けた場合、乙は、甲の責に帰すべき事由を除き、甲の罰金支払金額の一切の求償金の支払に応じるものとする。
3.商品または商品表示が取引関連法規に違反し、または取引関連法規に起因し、行政より製品回収の発令を受けた場合、甲の責に帰するべき事由による場合を除き、乙はこれによって甲が被った一切の損害を賠償するものとする。
以上です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最初にお断りいたしますが、私見は、甲の文案を非難する趣旨ではありません(つまり、乙からみれば修正を要する文案だとしても、そのことで甲乙間で感情的にギクシャクしていただきたくない、ということです。
失礼いたしました。釈迦に説法、杞憂ですね。)。1 第2条
所有権を甲の顧客への出荷時まで乙に留保しておけば、甲が代金未払のまま倒産しても、商品を引き揚げてくることができます。
乙にとっては、問題は少ないでしょう(本当は、商品に瑕疵があっても後述する第7条の瑕疵通告期間内に甲が瑕疵を通知しなかった場合に、甲が商品を突っ返すことができないように、所有権移転の時期を引渡時にするという戦略もあり得ます。)。
2 第5条
「商品代金」が甲乙間での売買契約の代金であることが明確になっていますか?手数料が乙負担であること自体は、民法485条本文と同趣旨で、特に異とするにあたりません。
3 第7条
「ただし、甲が、乙から商品の引渡しを受けた後○日以内に、乙に対して書面により瑕疵の存在を通知しなかったときは、甲は、当該瑕疵を理由として乙に何らの請求もなし得ないものとする。」という但書を付加してください。
さもないと、法律の原則(商法526条1項)よりも長期間、乙が瑕疵担保責任を負うかどうか不確定な地位に置かれることになります。
4 第8条
民法719条1項の解釈上認められている求償関係と同趣旨を規定したもので、問題は少ないでしょう。
あえて調整するなら、「甲が、本邦又は外国の製造物責任法又はこれと同等の法令に基づき、商品の欠陥を理由として第三者に対する損害賠償金(ただし、懲罰的損害賠償に該当する部分は除く。以下、この条において同じ。)を支払ったときは、乙は、甲に対し、甲が支払った損害賠償金のうち乙が負担すべき相当額の求償に応ずる。」
こうしておけば、甲が第三者との和解契約に基づいて支払った賠償金の求償に応ずる義務はないと主張する手がかりになりますが、甲の同意を得にくい条項になりますね。その場合は、カッコ書きの部分以外は甲の文案どおりで譲歩してもよいと思います。
5 第9条
1項は、「等の取引関連法規」に含まれる法令を特定可能なのでしょうか。独占禁止法は含まれますか?少なくとも、商標法や意匠法、特許法等の知的財産権関係法規に関する記載は必要でしょう。「等の」を削ることは可能ですか?
2項は、削除してください。
行政庁が課すのは、罰金ではなく、「過料」か「課徴金」です。甲の文案では、刑事罰として裁判所が課す罰金の扱いが不明確です。
何より、甲に商品の欠陥につき帰責事由がない場合には、甲自身が過料なり課徴金なりの支払義務の不存在を行政庁に対して主張すればよいのです。甲が、乙の財布から過料等を支払うことを許せば、安易に甲が制裁を受け入れる危険性があります。
また、「受け付けた」とはいかなる意味かも不明確です。この過料等償還条項を残すにしても、現実に支払った時、といった具合に明確化するべきです。
3項は、問題はないと思います。
回答ありがとうございます。また細かいところまでご丁寧にアドバイスいただきまして助かりました。また取引関連法規については「等」の表示は削除し、再度修正させていただきます。本当に契約書も奥深いもので、また言葉というのも難しいものなんですね。違う意味で勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
ほとんど皆さん指摘されているのですが、
1.第5条 振込手数料は、買った側に負担してもらうのが、有利。
2.第2条 もし代金の支払いがされなかったら、商品の引き上げ等も検討する必要があります。今の内容では、あなたに不利です。
No.3
- 回答日時:
いよいよ、販路を広げて売上増大という時期に差し掛かった訳ですね。
契約書を作る側が自らが不利になるような内容にはしませんが、
そうかと言って、あなたが有利になる様にも作りません。
一見しましたところ、取扱製品の特性から7.8.9条は妥当な内容だと
思います。7条は不良品対応の責任、8条は製造者のPL法の責任、
9条は表示義務違反などを指しており、適切・正当であることが前提です。
「表示内容も含め、モノが悪かったら責任を取れ」ということですね。
5条についても一般的な内容です。 ただ2条については質問です。
通常の売買では、注文を受けて(受注)商品を出荷した時点が売上ですが、
本契約では甲が甲の顧客から受注して出荷がされた時とあります。
委託している商品の出荷実績などをどのように把握されますか。
委託期間中の商品の保管義務などは明示されていますか。
貴社が委託先に出向き棚卸することが出来ますか。
委託期間後に売れ残った在庫の責任負担は明確ですか。
上記は在庫を通販会社へ貴社が預託したと仮定した場合ですが、
貴社が直接、甲の顧客へ出荷するとしたら、通販会社と貴社との間の
契約内容の確認は明確ですか。
私のイメージですが、通販会社は製品をよく理解したうえで販売しているのか
と疑問に感じることがあります。通販会社の大半の方は販売している製品を
直に見ていないこともあるのではないでしょうか。以前、我が家が利用した
通販会社の対応からそう感じるのですが。
話が脇に逸れましたが、そのような点に疑問をもちましたので、
書き込みさせて頂きました。
回答ありがとうございまいました。
また委託している商品の出荷実績などの把握、売れ残りの責任及び保管義務などは明示はされています。委託先に出向き棚卸ができるかは早々確認してみます。確かに必要ですね。うちの社もついに販路拡大の時期になり、新聞等で商品が記事としていろいろ取り上げられる内に、このような土台となる契約書の不備、未整備が多く出てきてしまいました。お恥ずかしいです。相手の通販会社の方は、社員の方に商品を気に入ってもらい、社員の半数以上の方に卸売り価格ではありますがご購入いただきましたので、ある程度は相手の通販会社の方にもご理解いただけてるかとは考えておりますが。
早々ご指摘いただきました事を踏まえ、契約書作らせていただきます。
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