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 路線価図には、必ず借地権割合がありますが、色々ネット等で説明を読みましたが今ひとつ良くわかりません。
 どなたか、これ以上ないくらい分かり易く教えて頂けませんか。
 宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「借地」という言葉のように、これは「土地を持ち主から借りて使える権利」ということですよね。



他人の所有地を借りるわけですから、当然「地主の使用権を奪う」ことになるので、実際上、土地を所有していると同じような使い方が出来るわけです。

そういったことから、土地を「単に所有だけしている」権利(これを『底地権』といいます)と、「所有している自分の土地と同じように使える」権利(これを、『借地権』といいます)に、分けることになります。

この分ける割合の基準として、路線価図に「借地権割合」が記載されています。

この考え方から、使用価値が高い(例えば、商業やビルに使える)土地ほど、「借地権者」の方が有効な価値を生み出せるので、「借地権」の割合も高くなっています。
商業地では通常借地権率が80%、底地の価値は20%程度です。住宅地では、それぞれ60%、40%位となります。

一方、借地権率自体は、個人の取引においては自由に決めていいので、両者の納得する率を使って構いません。

が、例えば取引に対する課税などの際に基となる不動産の価値は、個人で勝手に決めるわけにはいきません。課税の公平性が失われるからです。

例えば、土地を相続することになった場合、時価よりも低い価格で相続したことにして、相続税を安くしようとしたくなる人が出てきますよね。

そういったケースに使われるのが、「路線価」です。
このような基準価格を使って、公平な課税をしているわけですね。

そして、このような時に、「借地権割合」を役所が設定している意味が表れてきます。

借地権の設定されている土地が、相続の対象になった場合などで、その課税価格の割合を決めるのが、この「借地権割合」となります。

数字で例を示せば、路線価100万円/m2の500m2の土地で、借地権割合が80%であれば、総額5億円のうち、借地権者が4億円、底地権者が1億円の不動産を持っているということですので、相続税もこの数字で両者にかかってくることになります。

・・・長くなり、分りにくいかもしれませんが。
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相続税の計算上、貸主の相続財産価格から控除でき、借主の相続財産価格に算入しなければならない割合です


借主がその割合の共有者になったわけではありませんので、固定資産税などは貸主の100%負担ですし、借主が借地を返還しても借地権割合の贈与とはみなされません
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