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社債の償還期限、期間とは、最短でどのくらいで、最長でどのくらいなのでしょうか?
さらに、延長ということはあり得るのですか?

A 回答 (3件)

参考まで、Web上の記事を掲載します(参考URLの4章の最終項より)。


また、「全ての社債引受人の同意を得られれば可能です。」とは誤解を招く表現でした。

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会社が社債の利息の支払いを怠ったり、また約束の償還日に返済を怠るなど、社債の償還が困難になったときは、一定期間内に社債権者集会が決議して、全額を直ちにしかも一度で償還する請求を通知することができます。

この一定の期間とは、2ヶ月以上でなければなりません。

社債権者集会において、会社の申し出に応じて借り換えを認めた場合には、会社は社債権者に借り換えまたは一部買い取りの手続きを行うことになります。これがスムーズに進められることができるのは、会社の事情を熟知している縁故者が債権者であるからです。

また会社と債権者の間で取り決めたこれらの事項は、社債権者集会の議事録として、社債を発行した会社に10年間保存しておくことが法律で決められています。

参考URL:http://www.0011.co.jp/service/s_04.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

 期間は商法上の制限はありません。

受託会社がある場合には、その会社との間で、期間を制限することは考えられます。短い場合でも、手続きはほとんど変わらないので、発行費用の面から、制限されます。また、社債は、社債申込書にかかれた事項を厳守することが、要求され、また、社債自体は転々流通することが予定されています。社債の善意取得者が社債に10年後元利金を支払うことが記入されているのに、実は、5年前、社債所持者の集会で延長したとの通知が許されるはずはないと思います。もし、期限に元利金が払えないときには、新たに、新規発行などする必要があると思います。担保があると複雑な問題が生じます。明文がない以上、認めるべきではないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

私の知っている限りでの社債の償還期限は、最短3年、最長10年です。



社債の条件は、発行会社と社債の引受人間での契約で決まるため、償還期限、利率などは当事者間で自由に決まられます。基本的には借金と同じですので。ただ、借用書や金銭消費貸借契約書を交わすような、通常の借金と異なるのは、社債券を発行することによって幅広い投資家からお金を借りることができるという点です。

ですから、償還期限の延長に関しては、全ての社債引受人の同意を得られれば可能です。
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