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無知な若輩者です。
禁治産者とはどんな人を言うんですか?
詳しく教えて下さい。

A 回答 (7件)

禁治産者とは、


1、心神喪失の常況に在る者で
2、一定の請求権者の請求により
3、家庭裁判所が禁治産宣告をした
者を言います。

これは平成11年法改正により廃止となり、
現在の制度としては成年被後見人がほぼ該当します。
成年被後見人とは、
1、精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で
2、一定の請求権者の請求により
3、家庭裁判所が後見開始の審判をした
者を言います。


「心神喪失の常況」とは
成年後見制度の「精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況」と
内容的には同じです。
即ち、
自分の行為の結果を認識することができないような精神状態に在ることで
おおよそ7歳未満程度の精神状態です。
時々正常になることが在っても通常において事理弁識能力を欠いていれば
「常況」に当ります。

「一定の請求権者」とは
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(本人が未成年の場合)、補佐人、
検察官
です。
現在の成年後見制度では、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、
補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
です。
少々人数が増えていますが、これは制度変更に伴うもので、
実質的には同じです。


禁治産宣告により原則として配偶者が後見人となり、
配偶者がいなければ家庭裁判所が後見人を選任します。
禁治産宣告を受け禁治産者となると
単独では一切の法律行為(*)を行うことができなくなります。
その結果、禁治産者の法律行為は常に取消しうるものとなります
(ただし、法律行為を取消すという行為だけは
 例外的に禁治産者自身が単独でできます。
 そうしないと、取消を取消すというややこしいことになるので)。

(*)法律行為とは、意思表示を内容とする法律要件。
 意思表示とは、一定の法律効果の発生を意図してする内心の表示。
 単なる内心の表白は法律用語としては、意思表示ではありません。


一方、成年後見制度では
後見開始の審判によって配偶者は当然に後見人とはなりません。
残念ながら配偶者が信用できるとは限らないのですね。
したがって、配偶者の有無に拘らず家庭裁判所が成年後見人を選任します。
また、必要とあれば
成年後見人を監督する成年後見監督人を選任することもできます。
後見人を全面的に信用していないのですね。
そして、原則として単独で法律行為を行うことはできなくなりますが、
禁治産者と異なり、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」
については取消すことができません。
この差は、従前の、
一般市民取引から完全に排除して禁治産者を保護するのではなく、
できる限り個人を尊重し、
自己決定を尊重しようという理念に基づいています。

なお、禁治産宣告あるいは成年後見開始の審判があった後に
能力を回復し1の要件を欠いたとしても
宣告あるいは審判の取消を経なければ
禁治産あるいは成年後見は終了しません。
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まず前提知識として日本の民法では、満20歳になれば自分の意思で自由に契約などの法律行為をできるようになり、自らの財産も自由に管理できるというのが原則です(民法4条)。


しかし成人しても何らかの事情で、この法律行為や財産管理が難しい方がいます。
典型的な例としては、認知症で判断能力が衰えた方です。
こうした方を保護するために、本人に代わって財産管理等を行う人(後見人)を選任する制度が、禁治産制度であり、禁治産宣告を受けた人を禁治産者と呼びます。

しかしこの制度は様々な問題があったため、現在の成年後見制度に改められました(2000年4月1日施行)。
主な問題点と改善点は、下記の通りです。

1.対象者がある程度重い精神上の障害のある方のみに限定されていた点
→「心神喪失の常況」から「事理を弁識する能力を欠く常況」へ変更

2.禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されるため,関係者が制度の利用に抵抗を感じる点
→法務局での登記制度に変更

3.「禁治産者」や「宣告」という用語の響きが人権抑圧的である点
→「成年被後見人」や「後見開始」という用語に変更

4.配偶者がいる場合、法律上当然に配偶者が後見人となる旨の規定があったが、必ずしもその配偶者が適切な後見をする能力があるとは限らない点
→規定を廃止し、弁護士・司法書士などの専門職後見人などが就任することも可能に
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ごめんなさい#2に誤字があります。


×補佐人->○保佐人
です。
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不正確なので訂正を入れます。



>よく似た制度で「成年後見制度」と云うのが新設されま
>て、それは、精神上の障害があるものは、自ら、又は、
>親族、検察官の申請で家庭裁判所が「保佐人」を指定
>し、その者が被保佐人の財産などを管理します。

成年後見と保佐は別物です。

事理弁識能力を「欠く」場合が成年後見でこの場合、成年後見人を選任します。
一方、そこまでひどくない「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合に選任するのが保佐人です。
これはかつての「準禁治産者」に該当します。
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補足です。



改正法施行前に受けた禁治産宣告は改正法施行により成年後見開始の審判があったものとして扱うことになっています。
即ち改正前に禁治産者であった人は改正後には当然に成年被後見人となるということです。
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禁治産者と云うような人も居ないし、そのような制度はなくなりました。


よく似た制度で「成年後見制度」と云うのが新設されまして、それは、精神上の障害があるものは、自ら、又は、親族、検察官の申請で家庭裁判所が「保佐人」を指定し、その者が被保佐人の財産などを管理します。
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家裁により禁治産宣言を受けた人のことでしたが、この制度は廃止され成年被後見制度が新たに創設されました


なお、旧法による、禁治産宣告の要件は、心神喪失の常況にあること、でした

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#007
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