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領収証発行時のことで教えていただきたいのです。
期日・宛名・金額・但し書きのみ未記入の領収証を大量に作成し、複写等はせず控えの残らない形で、その都度期日・宛名・金額・但し書きを記入して渡すという方法は法律上どんな問題がありますか。
領収証というものは控えをとるというのが常識とも聞きますが。

A 回答 (2件)

どのような商売、事業をされているのかわかりませんが。


たとえば、質問者さんの会社で、商品販売代金として5000円の領収書を発行したとします。
後日、そのお客さんが「万」の桁のところに「1」を書き加えた15000円の領収書を持ってきて、「先日5000円の商品を買ったら15000円も払わされたので返金しろ」とか言ってきたらどうしますか?
相手との取引で、おなじ内容の書類(正・副、本・控、まったく同じものに割印)をお互いが持っておくということは自己の権利を守るためにも非常に重要です。契約書、注文書、請求書、送り状、検収書、領収書などなんでもそうですよね。
複写による控え、連番管理など、自己の権利を守るため考え出された先人の知恵です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
商売・事業というより使用料になりますでしょうか。
大変わかりやすい例えでとても参考になりました。
おっしゃるとおりですね。

お礼日時:2005/11/01 22:14

法律上の規制はありません。


受領する側は特に問題ありませんが、発行の側にとっては連番にして各項目記入しその控えを保管することによって売上の補助簿にもなりますので正確な把握が可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律上の規制がないことには安心いたしました。
ですが、これからは控えを必ず残したいと思います。

お礼日時:2005/11/01 22:17

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