No.8ベストアンサー
- 回答日時:
「援用」と云うのは、裁判所が関与している場合だけで、債権者も債務者も10年以上経過していて時効が成立していたことを知っていたとしても、債務者が「時効が成立しているから支払いません。
」と云わない限り裁判所は支払を命ずる、と云うことです。でも、実務では10年が過ぎれば裁判しても多分そう云うであろうと考えますから債権者は裁判しないのです。
裁判するまでもなく、債務者が、そう云っておれば無駄な裁判となるので諦めているのです。
tk-kubota 様
ご回答ありがとうございます。
時効というのは、思っていたより難しかったです。
でも、援用とかそういうのもわかってきました。
お付き合い頂きありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>時効を中断するのだから、債務者による消滅時効の援用はありえない=できない、ということですよね。
中断しておれば、中断中は進行しないわけです。
進行していて、法律上の消滅時効期限が過ぎていても債権は生きているので、その取立の裁判しても、債務者から援用(時効だから「支払わない。」と云うこと)がなければ裁判所は支払を命ずる、と云うのが民法145条の規定で、消滅している債権なら、援用してもしなくても消滅しています。
ですから、
(1)生きていて(消滅していない債権)
(2)法律上消滅期限が過ぎていて、
(3)なおかつ、裁判所で
(4)時効だから支払う必要がない、
(5)と云わない限り債権は存在しています。
tk-kubota様
ありがとうございます。
例え消滅時効が来ていても、債務者がそれを援用しなければ、裁判所としては支払を命ずるということですね。
中断すれば時効は進行しない・・債務者が時効の援用はできない・・ということですね。
私には難しかったですけど、深く知ることができました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
細かいことに拘って悪いんですが・・。
>(時効の援用は「時効だから払わない。」ですが)
消滅してない債権に対し、消滅時効の援用などありえません。
質問者さんの趣旨から外れてきましたので、止めておきますが、No5さんは、分かり易く言うと、例えば、債務者が「質問者さんに対し私は○円の債務を負っています」という念書・証書の提出をすれば「承認」となり、その都度、消滅時効は中断するが、債務者がいくら債務の存在を認めて時効が中断しても、現実に支払能力がなければ意味がないと言われているのです。
montebianca 様
ありがとうございます。(根気よくお付き合い頂きまして)
時効を中断するのだから、債務者による消滅時効の援用はありえない=できない、ということですよね。
やるべきことをやっていれば(差押等による時効の中断)債権は存続すると解釈させて頂きました。
頑張って取り立てます。
No.5
- 回答日時:
>では、「任意の取立」の取立てで、時効を中断を繰り返せば、ずっと時効の完成はしないと捉えていいということになりますでしょうか。
その「任意の取立で、時効を中断を繰り返せば、」と云うことが、かわりませんが、もともと、請求しただけで時効は中断しますが(民法147条1項)、その日から6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は中断しなかったことになるので(同法153条)6ヶ月ごと請求しておれば、理論上は永久に存在することになります。
でも、「時効の援用のない債権」(同法145条)と同じように永久的に債権は存在していても、現実の取立ができないなら何度請求しても「今はお金がない」で終わりになりそうです。(時効の援用は「時効だから払わない。」ですが)
No.4
- 回答日時:
>montebianca様のおっしゃるように、確定判決の効力と、判決により確定した「債権」=債務名義の時効とは違うものではないのでしょうか。
そのとおり、確定判決とその基となる債権は別と考えていいと思います。
そうすれば、10年以上経った確定判決は使えないが、債権は、まだ「生きている」と云うことがあるでしよう。
でも、その「生きている債権」を「使う」つまり、取立は任意の取立の他ないと思います。
同じことを2度も3度も裁判はできないことになっていもことから裁判所の強制執行では最早できないことになり、結局は、「生きている債権」も「死んでいる債権」となってしまうと思います。
この回答への補足
tk-kubota様
ありがとうございます。
では、「任意の取立」の取立てで、時効を中断を繰り返せば、ずっと時効の完成はしないと捉えていいということになりますでしょうか。
No.3
- 回答日時:
確定判決の有効期間は10年ですが、その判決に基づいた「債権」により、差押えを繰り返せば、差押えの度に時効は中断するのでは?
確定「判決」の効力と、判決により確定した「債権」は別物ではないでしょうか。
「債権」自体は時効中断事由で、いくらでも中断すると考えるのが自然ではないでしょうか?
この回答への補足
montebianca様 ご回答ありがとうございます。
今回の債務名義は「調停調書」で、これは「確定判決」と同じ効力を持つ、のだと聞いております。(法律の本で見ました)
montebianca様のおっしゃるように、確定判決の効力と、判決により確定した「債権」=債務名義の時効とは違うものではないのでしょうか。
でなければ差押しても時効は中断しないことになるような気がします。
(頭がこんがらがって、少々混乱しています。)
No.2
- 回答日時:
>・・・つまり差押を繰り返せば、永久に時効は完成しないのでしょうか
そうではないです。
確定判決の有効期限は10年です。(民法174条の2)
民法157条の「裁判上の請求」とは調停の申立や訴状の提起を云いいます。
従って、今回の差押が失敗しても、回収ができる時まで何回もできますが、例えば、9年目に差押をしても、あと1年だけです。
それでは、11年目12年目の差押は絶対不可能かと云うことになりますが、手元に数冊あるの解説書ではその点について振れていませんでした。
再度の提訴はできないことからみて、「10年以内に取立できなければ諦めて」と云うようです。
この回答への補足
tk-kubota様 ご回答ありがとうございます。
差押が失敗しても何回でもできるのですね。
法律って難しいです。私の質問が不明確だったこともあり。
差押の時点で、10年(今回は民事債権)の時効がゼロからカウントにならないでしょうか?(汗;)
差押の債務名義は「調停調書」です。
No.1
- 回答日時:
差押した訳ですよね・・・。
民法
(時効の中断事由)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1 請求
2 差押え、仮差押え又は仮処分
3 承認
なんで149条の「裁判上の請求」になるんでしょう?
時効の中断事由そのものですが・・・。
簡単に言うと、もし借家してる人の敷金返還請求権を差しおさえた場合、敷金返還請求権への差押えの効力は借家人が借家契約を解除した時、初めて生じる訳で、その間、時効は中断したまんまですが。
敷金の配当でも差押債権を充足しない場合、残余の債権は、その時から、消滅時効が開始しますが。
差押えを繰り返せば、債務者の生きている内は消滅時効は完成しないのは、そうですね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
失礼しました、「裁判上の請求」とか聞きかじりの事書いてしまって、全く的違いでした。
差押したばかりで第三債務者からの陳述(でよろしいでしょうか)がまだで、債務者から取立てできるかまだわかりません。
要は、今回差押が失敗しても、回収ができる時まで
時効の中断を繰り返すことが可能か知りたかったのです。
差押えたのは給与ですが、債務者が退職する可能性もあり、債権額に満るまで回収できるはわからなかったのです。
差押を繰り返せば、できそうですね。
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