14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

初めまして。
商標登録で「上野動物園」といった施設名は
登録できるのでしょうか?もちろん対象はそのものとして(上野動物園)
また、民間と公共機関で登録制限などあるのでしょうか。
同じく「上野動物園」のシンボルマークがあったとしたら、
意匠登録は可能でしょうか。

ネットで特許庁関連などにも質問してみたのですが、
なかなか回答が得られなくて…

ぜひお願いします。

A 回答 (3件)

 研修課題で、既にある動物園名を出願して商標権を得ようということでは無いという前提です。



 動物園という役務が商標登録されないという制限はありませんから、適式な出願で、登録要件をクリヤーすれば商標権取得可能です。

但し、一例を挙げると「渋谷動物園」という商標を
指定役務41類(動物園の提供)で出願した場合、拒絶されるでしょうね。動物園という役務に「動物園」というネーミングは当り前だし、
「渋谷」というネーミングから「渋谷にある施設」と需要者は認識して、渋谷にある施設に「渋谷」を使うこと自体「慣用」。

 仮に渋谷になければ品質誤認が生じる。
というわけで、仮に私のところに上記例の出願相談がきたら「やめたほうが良いです」とクライアントを説得します。お金の無駄になりますから。
 動物園らしからぬネーミングで商標を取ることを考えるなら、可能性はあるとは思います。
 登録するメリットがあるのか?は疑問ですが。
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この回答へのお礼

返答が遅くなりましたが、
具体的な内容で、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/16 13:04

普通は施設側で登録してしまう筈ですが、もし登録できたとしても最終的には裁判等で無効とされるでしょう。



その前に無関係である貴方がなぜ登録を必要とするのでしょうか?
施設側に売りたいんですか?

又、シンボルマーク等を勝手に登録すると「著作権法違反」(無許可での使用)の可能性があるでしょう。
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 質問の意図がわかりません。

「東京ディズニーランド」「ユニバーサルスタジオ・ジャパン」などは当然登録商標でしょう。仮にそうでなくても、当該施設に無関係の人間がよく知られた施設名を登録することはできないはずです。ただし、今後こういう名称で商売しよう、という見込みのもと、自分で考えた架空の名称を出願しておくことは可能なのではないでしょうか。

この回答への補足

早速の返答有り難うございます。
質問の主旨なんですが、
企業研修の実習課題として、とある動物園のCI計画(シンボルマーク、
など)を提案するというのがありまして。

そこで、現状、その名称が商標登録されていないということを前提に、
CIにあたって、付加的提案として商標登録をおすすめし、ネームバリューを高めて頂きたいと思っております。あくまで研修の課題ですが、もし
その点に関してプレゼン参加者から質問があった場合、一応の回答はしたいのです。そこで気になったのが、市の施設とかは商標として認められるのかという点、これが第3セクターみたいな民間資本と公共と合体みたいな場合だとどうなのかとかが疑問なんです。また商標がダメなとき、意匠登録ならば可能なのかといった内容です。

いささか説明不足でした。よろしくお願い致します。

補足日時:2005/11/01 17:47
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