No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「宣誓した」当事者または法定代理人(以下単に当事者)は
民事訴訟ならば
10万円以下の過料になります
(民訴法209条1項)。
宣誓しない当事者および刑事訴訟の当事者(被告人)は
何もありません
(被告人には黙秘権があるので
証言を強制できませんから
そもそも宣誓させることはできません)。
ただ、民事訴訟で当事者が正当な理由なく宣誓を拒絶すると
訴訟で不利益を受ける可能性があります
(民訴法208条)。
証人または鑑定人などの場合、民事刑事に拘らず、
宣誓の上で嘘をつけば(*)
偽証罪、虚偽鑑定罪など(刑法169、171条)で
3月以上10年以下の懲役になります。
(*)嘘をつくというのは、
「自己の記憶と異なる事実を異なると知りながら述べること」
というのが判例の線です。
つまり、
記憶と異なる事実を述べてそれが客観的な真実に合致していた
としても駄目です。
宣誓しない場合には、偽証罪等にはなりません。
ただし、正当な理由なく宣誓拒絶をした場合には、
10万円以下の罰金または拘留或いはその併科になります。
刑事訴訟の証人については
10万円以下の過料もあります。
この回答への補足
お返事ありがとうございました。「嘘をつく」ということが
どういうことなのかが特に参考になりました。
もう少し教えていただきたいのですが・・・
「自己の記憶」は本人でないとわからないことであって
私も間違えて覚えてしまっていることがあったことがあります。
それを夫がうまく利用しないかが心配です。
夫が「してません!」
私側「○○より証拠がありますのでしました!」
夫「覚えていません。」もしくは「そういわれればそうだったかもしれません。」
となった場合、悪意は感じられないと判断すれば、嘘はなかったことと
なるのでしょうか?
もちろんそこには罰金を認めるどころか、不利な材料にもならないのでしょうか?
そうだと、かなり辛いのですが・・・。
すみません、上記とは別にno.2さんの方に補足書きました。
よければそれにもお答えください。
宜しくお願いいたします。
No.9
- 回答日時:
既に的確な回答があるので、補足だけ。
>当事者が多かれ少なかれ嘘をつくとは言っても、
>裁判所とてまるで聞いていないわけではありません。
早い話、
「嘘に対するペナルティがあるかないか」と
「証言を裁判官が信用するかしないか」は
全く別の問題です。
(だから「趣旨が違う」わけです)
むしろ、「当事者が嘘をつくのは折り込み済み」ということは、
裁判官も最初から疑り深く話を聞く、ということです。
ただ、その点を除けば、こと事実認定に関しては裁判官は
「どちらにも肩入れしていない、普通の人」
くらいの存在だ、と思ったほうが間違いないと思います。
まぁ普通の人よりは論理的に判断するでしょうし、
普通の人よりは疑ってかかる傾向はあるでしょうが…。
従って、「彼の嘘をあばくには?」、裏を返せば
「私の言うことを裁判官に信じてもらうには?」は、
結局
「私の言うことを『どちらにも肩入れしていない、普通の人』に信じてもらうには?」
と質問しているのと変わりないわけです。
まぁ一例としてですが、一般的には
一方的な「相手が悪い、自分が可哀想」なる主張はかなり引いてしまうでしょう。
「自分にもこういう落ち度があったんだけど…」という話のほうが真実味を感じます。
いつもお返事ありがとうございます、とてもうれしいです。
「彼の嘘をあばくには?」=「私の言うことを裁判官に信じてもらうには?」
確かにその通りですね、私の道が開けました。
今まであったことを資料として提出してみます。
今までどんな嘘をつかれ、どう扱われてきたかということを
細かく資料としてまとめたいと思います。
(もう少し、他の方々のお返事を待ってみたいと思います。
お返事くれようとしていて、私がすでに締めてしまっていては
申し訳ないですから・・。)
No.8
- 回答日時:
>「自己の記憶」は本人でないとわからないことであって
>私も間違えて覚えてしまっていることがあったことが
>あります。
(以下略)
既に指摘がありますが、
当事者は多かれ少なかれ嘘をつくというのは
織込み済みなので裁判所も少々の嘘は問題にしません。
また、記憶が間違っていたとしても
嘘をついている自覚が無いのですから
(法律的には故意が無いと言います)
偽証にはなりません。
嘘をつくの意味を
「自己の記憶と異なる事実を異なると知りながら述べること」
と書きましたが、
「知りながら」というのがまさにこれです。
ただ、余りに記憶違いが多いと、
それ以外の証言も信用できない
と判断される虞はあります。
当事者が多かれ少なかれ嘘をつくとは言っても、
裁判所とて
まるで聞いていないわけではありません。
お返事待っていてよかった・・・ありがとうございます。
例え、同じような内容でも、複数の方が言ってくださると更に背中をおされます。
自信をもって取り組んでいきたいと思います。すべて正直に告白するつもりです。
もう今の時点で私のすることはただひとつ、裁判に向けて準備をすることです。
このまま夫のわがまま、嘘を通すわけにはいきません。
法にひっかからなければ、人間の心理を追求するしかないことが
相談させていただいたおかげでわかりました。
多少運が関係してくるようにも思います。それは私にはどうすることもできません。
時間があり、心にゆとりがあるとき、心理学について少し勉強してみようと思います。
No.7
- 回答日時:
>私は裁判未経験者ですが、裁判となった場合皆必ず「宣誓」をするのではないのですか?
「皆」ではないです。
刑事訴訟だと被告人にはそもそも宣誓させませんし、
被告人の配偶者、親族など一定の人は宣誓を拒否できます。
>訴訟の当事者は嘘をつくことを問題としないのでしょうか?
一言で言えば、訴訟の前提として
「当事者が嘘をつくかもしれないことは折り込み済み」なんです。
>それで「裁判」でも嘘が通ってしまうものなのかどうか知りたかったわけです。
「通ってしまう」ってのは、裁判官が「嘘でも信じてしまうのか」という意味でしょうか?
(だとすると、最初の質問とはずいぶん趣旨が違うと思いますが…)
その意味での「通る」「通らない」はわかりません。
そもそも裁判官には、言っていることが嘘だとは最初からは分からないわけで…。
最終的には、当事者のどちらの言い分がより説得的に聞こえるか、で決まるでしょう。
>何とかその嘘をあばきたいのですが、何か良い手はありませんか?
これは掲示板では答えようがないです。
本当になんとかしたいのなら、相応のコストを払っても
専門家に相談したほうがいいでしょう。
それと、「必ず勝てる」のならそんなことは気にしないほうがいいんじゃないでしょうか?
裁判に「事実を何もかも明らかにする」機能は期待しないほうがいいです。
(よくある誤解だとは思いますが、裁判所にそんな機能は最初から与えられていません)
「必要な判断をしてもらって、必要な命令を相手にしてくれればいい」
くらいに割り切ることが肝要だと思います。
この回答への補足
お返事ありがとうございました、こちらの掲示板は一度は答えていただけても
次がなかなかいただけません。。(私の経験ですが・・・)
補足を書いても何の返事もないことが多かったのですが
今回お返事をいただけてとてもうれしいし助かります。
一言に「宣誓」と言ってもいろいろとあるのですね。根拠はよくわかりませんが
きっと訳があるんでしょうね。個人的には嘘は嫌いですから、裁判ですし
みんな「宣誓」すればいいのにって思うのですが。(笑)
nep0707さんのお話しをきいて思ったのですが、裁判で
正直にすべて答えるのは馬鹿みたい、避けた方がよいように思いますし、
多少バレない程度の嘘ついて、自分に有利にもっていくのが賢い
ように思いましたが、間違っていないでしょうか?
もしそうなら、相手(今回は夫)にも同じことが言える訳でとても怖いです。
なぜなら、たくさんの嘘をうまくつく可能性が過去の経緯から
十分考えられるからです。
私は今思うに嘘をつく内容がありませんので嘘をつく必要もありません。
nep0707のいう通りなら、私も少々嘘をつきたかったですね。(笑)
>「通ってしまう」ってのは、裁判官が「嘘でも信じてしまうのか」
>という意味でしょうか?
それもあります。だってそうですよね、結局判決を出すのは裁判官ですから
「嘘」を「嘘」と証明できなければ、裁判官にとっては「真実」と
なってしまいますよね。とても辛いことですが・・・
違っていたら教えてください。
>(だとすると、最初の質問とはずいぶん趣旨が違うと思いますが…)
そうですか?結局のところ「判決」では処分内容ももりこまれるでしょうから・・
違いますか?
・・・・そうですね、別に質問するほうが良いような気がしてきました。。。
>それと、「必ず勝てる」のならそんなことは気にしないほうが
>いいんじゃないでしょうか?
真実をしっていただければ内容的には「必ず勝てる」のですが、
夫の嘘が通ってしまうと負けてしまうかもしれません。
約束は書面などにしてませんし、「約束してない」と言われれば
それまでのように思います。子供への暴力だって、私はたたいたことが
一度もないのに、暴力を振るっていたというのです。
証拠はありません、そんなことしてないですから。
逆に、私へですが暴力をふるっていたのは夫の方で、もちろん
それを裁判官にいおうと思いますが、これについても証拠がありません。
病院などにいくほどではありませんでしたから・・・。
これは別でも皆さんに相談したいと思います。
お答えいただけるのでしたら、もう一度だけお願いします。
私に間違いがあれば、ご指導ください。
お願いいたします。
No.6
- 回答日時:
場合によると思いますが、民事裁判で原告が明らかな「ウソ」の主張をしたことがあったが、裁判官はまったくきにしませんでした。
判決にも影響なし。この回答への補足
やっぱりそんなこともあるのですね。。。
人(裁判官)によるということでしょうか。多少は覚悟していましたが
これが現実なのでしょうか・・・。
お返事ありがとうございました。
no.2さんの方に補足書きました。よければまたお答えください。
宜しくお願いいたします。
たった一言質問しただけで、こんなにたくさんのお答えをいただけ
幸せに思います。以前一生懸命「補足」を書いても
その後お返事は全くいただけなかったケースが何度もあり、そんなものかと
とても残念に思っておりました。
夫に嘘をとても多くつかれたおかげで、「こいつも嘘ついてるのか、こいつもか」
と人を信じられなくなってきています。そんな中今回のこの状況は
これからの私に生きる気力を与えました。
No.3
- 回答日時:
「法律により宣誓した証人が自分の記憶に反していることを述べた時に成立します」となってますので
ある意味?証言者に当てはまるかもしれません
一部抜粋
偽証罪(169条)
法律により宣誓した証人が自分の記憶に反していることを述べた時に成立します。「司法作用に対する挑戦」でもあるのでここに書きましたが、実は法律によって宣誓するのは裁判だけではありません。国会でも宣誓させた上証言させることがあるので、この罪の対象になります。
3月以上10年以下の懲役。
参考URL:http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2080.htm
この回答への補足
お答えありがとうございました、とても参考になりました。
no.2さんの方に補足書きました。よければまたお答えください。
宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>もし裁判で嘘を言った場合、どんな処分がありますか?
「どんな訴訟において」「誰が」嘘をついたのかによって話は変わります。
No.1さんの回答にある偽証罪は
「法律により宣誓した証人が」虚偽の陳述をした場合に適用されます。
したがって、訴訟の当事者には適用されません。
民事訴訟だと、「宣誓した当事者が」虚偽の陳述をした場合は
10万円以下の過料です(過料は刑罰ではなく裁判所のペナルティです)。
刑事訴訟の被告人には一切ペナルティはありません。
この回答への補足
お答えありがとうございました。もう少し教えてください。
>No.1さんの回答にある偽証罪は
>「法律により宣誓した証人が」虚偽の陳述をした場合に適用されます。
>したがって、訴訟の当事者には適用されません。
私は裁判未経験者ですが、裁判となった場合皆必ず「宣誓」をするのでは
ないのですか?訴訟の当事者は嘘をつくことを問題としないのでしょうか?
私は「離婚裁判」を控えていますので民事ですが、夫が大うそつきで困ります。
調停でもあらゆる嘘を付きまくっていて、調停委員にもいくつか嘘がバレています。
嘘は細かいことも多く(言った、言わないとか、暴力はないとか)私側としても
証明できないので困ります。調停での内容は「裁判」へ移項されませんので、
また一からやり直しのような状況です。それで「裁判」でも
嘘が通ってしまうものなのかどうか知りたかったわけです。
裁判では必ず勝てます。ですが、裁判してお金を回収できなければ
裁判の意味がありません。調停での夫の態度にとても腹がたっています。
財産分与は分与嫌だよ~と言われてますので不調となると思います。
そんな夫を許せず、何とかその嘘をあばきたいのですが、
何か良い手はありませんか?私は普通に分与してもらえればそれで良いのです。
嘘は絶対にやめていただきたいです。
お返事お待ちしております。
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