アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前にも、配偶者控除のことについて質問をさせていただいたものですが、また分からなくなってしまったので質問させていただきます。
仮に、配偶者の所得がない場合、その控除額は、配偶者控除と配偶者特別控除で合計76万円になると思うのですが、年末調整の『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書について』の用紙を見ると、配偶者特別控除の欄では、『合計所得のない場合・・・38万円』となっています。
これはどうしてでしょうか。
この申告書はあくまでも配偶者特別控除の申告書で、配偶者控除の申告はまた別でするのでしょうか。
お分かりになる方教えてください。

A 回答 (2件)

 配偶者の所得がゼロの場合は、配偶者控除で38万円、配偶者特別控除で38万円、合計76万円の控除額となります。



 ご質問の様式は、「・・・配偶者特別控除申告書」ですので、配偶者特別控除をに該当するか、該当するのであればいくらの控除額になるのかを申告するものですので、最高38万円となります。

 配偶者控除の38万円につきましては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の配偶者欄に氏名を記入することによって、38万円の控除が受けられることになります。したがって、それら2枚の書類を合計すると、76万円の控除が受けられることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすいご説明ありがとうございました。
税金に関する用語は難しいです。
もっと分かりやすい書き方を申告書に載せてくれればいいのに...。
でもこうやって教えていただける方がいらっしゃるので助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/27 11:31

配偶者控除については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と云う用紙が別に有りますから、そちらで申告します。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございました。
毎年分からないで申告していました。
スッキリしました。

お礼日時:2001/11/27 11:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!