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元友人が多額の借金を背負ったまま雲隠れ中です。
自己破産させないために 債権者として何か打つ手がありますか?
自己破産するための説明はたくさんありますが その逆は見当たりません。
事前に裁判所に「自己破産不受理申請」するような方法はないのでしょうか? 
ギャンブルや浪費は認められない、とありましたが そのほか自己破産できないのはどんな場合でしょうか?

A 回答 (3件)

そもそも、質問者さんの目的は、債権を回収することにおありなのでしょうから、破産手続きを云々する前に、まず、自分が原告になって、友人を被告とした訴訟を提訴しておかないことには、はじまりません。


それで、判決が取れても、差し押さえる財産(通例、現実的なのは給料)がないことには、判決はただの紙切れです。

その途中で、友人が破産手続きをスタートさせると、段階、段階で、いろいろな形で質問者さんと友人の裁判にもそれが影響を与えます。
判決をとって、給料を差し押さえておいても、破産開始決定(と同時廃止決定)が出れば、強制執行が中止になります。
 あるいは、判決が出る前に、免責決定が確定してしまえば、友人がそれを主張すれば、基本的に、あなたは敗訴します。
 判決を取り、強制執行も実行できる目途が立たないのに、質問されていることをあれこれやっても、なににもなりません。
 いいかたをかえますと、免責の異議申し立ては、なかなか、奏功しませんし、まともに行なうには、弁護士等に依頼しないと難しい手続きです。お金を返してもらえないうらみつらみを書き連ねても、それで、免責不許可なるものでもありません。 
 破産開始決定(破産宣告)がでるまでに、判決を取り、給料を差し押さえれば、開始決定が出るまでは、毎月の給料から回収できます。
 開始決定(と同時廃止決定)がでると、強制執行は、中止の状態になりますが、あとから、免責不許可になれば、中止中の差押分まで含めて、回収を再開できます。ですから、そこまでやってて、初めて、異議申し立ても検討する実益が有ります。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさに知りたいことずばりの名回答でした。
教えていただいたことを参考に今後の対策を考えます。

お礼日時:2005/11/03 20:25

免責不許可事由の立証は異議申立人が負担するはずです。



免責不許可事由

1:浪費
2:ギャンブルなど
3:裁判所に提出した書類に嘘がある
4:返せないと分かっていながら貸主をだまして借金

この回答への補足

回答ありがとうございます。

(2)でないことは確実。(1)と(4)は証明が難しいですね。(3)は例えば私の債務記載が洩れていれば 裁判所からの照会もないので 本人が自己破産することを知る由もないわけですが 判った時点で裁判所に異議申し立てをすれば その自己破産は遡って書類に嘘があったという理由で取り消しになるのでしょうか?

補足日時:2005/11/03 13:15
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たしか自己破産しただけでは、債務をなくす事は出来なかったと思います(法律家が手伝った自己破産で債務の免除手続きを忘れる事は無いと思います)。




一度自己破産すると一定期間(10年?)は自己破産できなくなります。


本人が自己破産手続きを自分でして、債務免除の手続きを忘れれば、yonfanさんの望みは叶うのではないでしょか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/03 20:26

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