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はじめまして。超ど素人な質問で恐縮です。
主たる会社から給与をもらっています。
また、副として2社から給与をもらっています。
そのうち(副)の1社から12月に一時金(ボーナスですね)、を
結構な額貰います。当然、給与として支払われるのですが、
事業所得収入=経費計上による税金対策 を考えましたが、
やはり給与所得は、給与所得なので、経費でおとすとか、
全く筋違いな話でしょうか?

A 回答 (4件)

 みなさんの回答に少しだけ補足します。



 給与所得であっても実際に支出した経費の額で控除することができる制度が、実はあります。しかし、たいていの人が、これには該当せず、このような申告の仕方(給与所得者の特定支出控除)をしている人はほとんどいないとテレビのニュースで見た記憶があります。念のため、参考URLをご覧になってお確かめ下さい。

 また、二カ所からの給与受取や、医療費控除を受けるなどの場合の他、一カ所からであっても給与の年間収入の合計が2千万円を越えれば、確定申告の必要があるとされます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM
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この回答へのお礼

なる程、ありがとうございました。
知恵として蓄えます。

お礼日時:2001/11/27 16:21

 皆さんが回答しているように、給与所得は給与所得で、事業所得には該当しませんね。

給与所得でも、給与所得控除がありますので、その控除後の額が所得となります。
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この回答へのお礼

やはり、そうですね。
有難うございました。

お礼日時:2001/11/27 16:38

 給与所得はあくまでも給与所得であり、事業所得収入とは別の収入になりますよ !



事業所得収入=経費計上=給与所得 との考え方にはならないですよね !

事業所得収入 + 給与所得 = 総収入 なら分かりますけど !

 よって、まず給与所得が経費なんかにはならないですよ。総収入計算の中には入りますけどね !(^_^)v
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この回答へのお礼

有難うございました。
給与で受け取ったものを
どうしても、確定申告の際に、
還付金額を増やせる手はないかと、
画策してたものですから。

お礼日時:2001/11/27 16:40

具体的な資料を見てみないと確実には言えませんが、給与として支払われている限り、それを事業所得とすることはできないでしょう。


請負契約などで支払われる報酬だと、源泉所得税も作家などだと1割引かれます。
契約内容が、雇用契約なら、給与所得になるでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
源泉徴収で乙欄算定で控除しているようなので、
やはり給与としてなんですね。

何か策があればと、、、、あさはかでした。

お礼日時:2001/11/27 16:19

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