アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

大手のメーカーさんと秘密保持に関する覚書というタイトルで書面を取り交わしました。 取引をはじめるに当たっての前提条件として要求され、この覚書を取り交わしました。 秘密保持契約の一つと解釈しています。 
<質問>
1:覚書であっても契約書と同じ効果があると考えていますが、それでよいのでしょうか?
2:秘密保持の覚書によって相手方から制約を受けるのは、取引期間中(取引基本契約の期間中)と考えてよいのでしょうか? 取引が終了した後もずっと秘密保持については、制約を受けることになるのでしょうか?
3:取引基本契約が、成約せずに相手方との仕事が流れた場合は、秘密保持の内容については、どのような扱いになるのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

1.名称は、違っても、覚書も契約書と同じ効力。


2.終了後も制約を受ける。当事者しか知り得ないことをしゃべってはいけない。
 覚書に、終了後も制約がある旨、表示するのが普通。終わってから、全て秘密を言っていいなら、秘密保持にならない。
3.着手していないなら、たいてい、覚書は関係ない。但し、今後企業がやろうとすることを事前にペラペラしゃべってしまうと、この覚書とは関係なく、訴えられることもある。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/11/28 01:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!