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先日、銀行へいき子供(1歳)の普通預金の口座を作りました。その際、キャッシュカードもつくってほしいと依頼したところ 「法律上いろいろあるので
未成年の場合 キャッシュカードの発行はできない。第一子供の口座に入金することはあってもどんな場合にカードでおろすんですか?」などと言われて発行を断られました。
。他の銀行で口座をつくりましたら
こちらでは 「キャッシュカードは発行できますよ」とのことで発行してもらえました。
これは その銀行の内規のようなものなのでしょうか?それとも法律でなにかきめられたことがちゃんとあるのでしょうか? 

A 回答 (3件)

こんにちは。


法律で言うと本人確認法というのが出来ています。
ただ、未成年など話しとしては関係ありません。
郵送で口座開設が出来る銀行も多数ありますし、サービスの悪い金融機関は使う価値は無いのではと思います。
(うちは子供達の分は三井住友で開設し、もちろんキャッシュカードもあります。)
だいたいキャッシュカードは引き出しの機能しかないものではありません。(コンビニATMが使えないじゃないですか。)
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この回答へのお礼

その銀行の本店に電話して苦情をいいましたら
次の日に 支店から電話がきて 「ぜひカードをつくってください」ですって。
まったく!! ですよね
ありがとうございました 

お礼日時:2006/01/11 23:47

他人によるカードの不正使用などでの、保証を銀行がするようになりましたよね。



そのようなことから、カード発行によるリスク低減で、その銀行ではカード発行を控えるような指示が出されていたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

不正使用の防止が理由だったそうです。でも苦情をいったらすぐにつくってもらえました。なんだかなーー

お礼日時:2006/01/11 23:48

私は子供の頃からキャッシュカードを持っていましたよ。


今は、口座売買などが問題になっているので体よく断られたかと思います。
法律などの行政上の規制は無いと思います。
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