プロが教えるわが家の防犯対策術!

この度会社の賃金規定変更で基本給が約9万程減りました。半年間20%超の減給です。
この先も半期ごとにずっとこの状態が続き減給額の制限はありません。というのも私は役職に就いておりますので営業所の成績次第では給与が0円なんて事も考えられます。もちろん好成績であれば上限はありません。
この給与制度は10月度から開始され9月頃にこの制度に同意するかという同意書が一方的に送られてきました。
当然底が見えない給与制度(最低賃金が保証されていない)に同意出来ず、提出は今日に至るまでしていません。さらに同意出来ない最大の理由は今回対象の査定期間が4月~9月の上半期の成績が昨年の4月~9月に対してどうかという判断をされ、私の場合減収減益でしたので減給という事になります。しかし、旧給与制度に基づいて4月~9月の毎月ペナルティとして平均5万前後減給されていました。
なのにここに来てまた4月~9月の成績を引っ張り出してきて減給になることです。
上記の査定期間であれば告知は3月までにするべきだと思いますし、2重で減給はどうしても納得が出来ません。
少しそれましたが、同意書を出さない状態で先日10月度の給与明細を貰ったところ減給されていました。
皆さんにお聞きしたいのは、同意していないのにもかかわらず減給は出来るのかということです。
また、同意書の提出が無いと解雇になるらしいのですがその時は減給分の回収は可能ですか?
減給しておいて解雇というのは出来るのでしょうか?
普通は減給する前に解雇通告だと思うのですが。。
一応、就業規則には会社の方針・指示・命令に反する場合解雇する場合があると記載されています。
長文で内容が分かり難いかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

下記の、茨城労働局の解説が参考になるかと。



〉「同意書の提出が無い」=「会社の指示に従わない」として解雇の事由に引っ掛りませんか?
「従わなければならない指示」=「合法・正当な指示」かどうかを争うのですよ。

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syu …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

URL大変参考になります。
有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/05 10:38

> 皆さんにお聞きしたいのは、同意していないのにもかかわらず減給は出来るのかということです。



賃金の減給の場合は、合理的な理由と個々の労働者の同意が必要です。


> 減給分の回収は可能ですか?

未払いの賃金として請求は可能です。
会社が支払うかどうかは会社次第です。
裁判で争い、裁判所から支払命令を出してもらえるかどうかは、請求の内容次第です。


> 減給しておいて解雇というのは出来るのでしょうか?

減給して解雇する事自体は問題無いです。
ただ「同意書の提出が無い」は真っ当な解雇理由になりませんので、不当解雇として争う事になります。


合理的な解雇理由として認められるとすると、会社側が業務の縮小とか他の人員の整理、経営の効率化、資産の処分、早期退職の募集などいろいろやったが経営が立ち行かないので、止むを得ず賃金カットさせて欲しいとか、そういうケースです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>賃金の減給の場合は、合理的な理由と個々の労働者の同意が必要です。
理由に関しては説明は受けていません。ただ、賃金規定が変更になるということだけです。
同意していないという事は減給は出来ないということですね。未払い分に関しては頑張ってみます。
>ただ「同意書の提出が無い」は真っ当な解雇理由になりませんので、不当解雇として争う事になります。
「同意書の提出が無い」=「会社の指示に従わない」として解雇の事由に引っ掛りませんか?
早速の回答有難う御座いました。

お礼日時:2005/11/04 18:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!