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2年前、建て売りで家を買いました。
お隣も同じ建築会社の建て売りです。同時にできあがり、作りも同じで一緒の時期に入居しました。
今年の夏、南北ばかりでなく隣との境の窓もあけてみようと思い立ったところ
窓がほぼ同じ場所にあって、下手にあけられません(風が通るので開けたいのですが、風のせいでレースカーテンも開いてしまうので丸見え)。
150×110センチほどのかなり大きな窓です。
そして最近、民法235条1項(境界線近傍の建築)
「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓又は椽側を設ける者は,目隠を附することを要する。」
というものを知りました。
1メートル未満なのですが、建築会社に目隠し(可動のルーパーなど)を請求できるのでしょうか?
2年もたつとだめでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

建築会社に要求は出来ません。

隣人に要求できます。
ちなみにご質問者側の窓は1m以上離れているのですか?
それであればよいのですがご質問者の窓も離れていないのであればお互い様になってしまうので、お互いに変更するということになると思いますが。。。

あと但し書き規定があるので周辺で1m未満で窓を設けることが日常的に行われているようであればこの規定は使えません。
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この回答へのお礼

皆さん、ご回答ありがとうございます。
周辺はマンションばかりで、同じ会社の建売りでズラ-ッと20軒ばかりの中の、我が家は一軒です。その20軒もすべて(多分)家と家の間は1メートル以内で塀などはありません。この窓は確かに今まで開けなくても支障がなく、開けたら案外すずしいということがわかって急に開けはじめたので・・・ダメもとで一度、ウチの窓に目隠しがつかないか建築会社に聞いてみます。
ポイントは回答順でつけさせていただきますね。

お礼日時:2005/11/08 16:00

お金を払う前なら建設会社も言うことを聞いたかもしれませんね。

分かり切っていることだから本当は法律以前に気を利かせて目隠しをつけるべきなのですが、建て売りにそれを期待しても無理でしょう。法的に争えば目隠しを付ける以上にお金がかかります。
駄目もとで一度建設会社に言ってみてはどうでしょう。
後、お隣に目隠しを要求することはできません。お隣が後から建った場合は可能性もありますが。
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この回答へのお礼

皆さん、ご回答ありがとうございます。
周辺はマンションばかりで、同じ会社の建売りでズラ-ッと20軒ばかりの中の、我が家は一軒です。その20軒もすべて(多分)家と家の間は1メートル以内で塀などはありません。この窓は確かに今まで開けなくても支障がなく、開けたら案外すずしいということがわかって急に開けはじめたので・・・ダメもとで一度、ウチの窓に目隠しがつかないか建築会社に聞いてみます。
ポイントは回答順でつけさせていただきますね。

お礼日時:2005/11/08 16:01

下記のHPが参考になると思います。


通常は、境界線から1メートル未満に窓がある建物を後から建てた方が目隠しを付ける事になると思いますので、当然ながらお隣の家に目隠しの請求をする事は不可能です。

同じ建築会社の建て売り住宅に同じ時期に入居されたのであれば、お互い様だと思って諦めるか、建築会社に法規的な責任はなくてもプライバシーの侵害には該当すると思うので、目隠しの取付請求は出来ると思います。
但し、その目隠しは貴方の家の方に付く事になります。

参考URL:http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-2 …
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この回答へのお礼

皆さん、ご回答ありがとうございます。
周辺はマンションばかりで、同じ会社の建売りでズラ-ッと20軒ばかりの中の、我が家は一軒です。その20軒もすべて(多分)家と家の間は1メートル以内で塀などはありません。この窓は確かに今まで開けなくても支障がなく、開けたら案外すずしいということがわかって急に開けはじめたので・・・ダメもとで一度、ウチの窓に目隠しがつかないか建築会社に聞いてみます。
ポイントは回答順でつけさせていただきますね。

お礼日時:2005/11/08 16:02

参考までに民法を掲載しておきます。



第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

もう一つ大事なのは、
第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

です。ちなみに235条では建築があとか先かという話しは一切出てきません。235条に該当すれば建築が後か先かは関係なく適用されます。
但し236条の慣習があればそれに従うという話しがあるので、その地域の慣習の方が優先しますので必ずしも235条により請求できるという物ではないので注意が必要です。
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この回答へのお礼

皆さん、ご回答ありがとうございます。
周辺はマンションばかりで、同じ会社の建売りでズラ-ッと20軒ばかりの中の、我が家は一軒です。その20軒もすべて(多分)家と家の間は1メートル以内で塀などはありません。この窓は確かに今まで開けなくても支障がなく、開けたら案外すずしいということがわかって急に開けはじめたので・・・ダメもとで一度、ウチの窓に目隠しがつかないか建築会社に聞いてみます。
ポイントは回答順でつけさせていただきますね。

お礼日時:2005/11/08 16:03

少し厳しい意見になりますが・・・



入居後すぐに不便を感じてクレームを付けたのならまだしも
2年経過後に文句を言うのは如何なものかと・・・

通常、見えない部分や気付き難い所の重大な瑕疵は
発見した時点でのクレームが有効です

しかしこのケースでは、2年間近く開けた事が無いという事で
今後もそう頻繁に開閉する見込みの無い窓とも受け取れます
そう考えると日常に支障をきたすほどの重大な瑕疵とは認められないので
目隠し工事に掛かる金額を建築会社に請求する事は無理だと思います

もちろん、気が利かない設計屋と工事中から落成までの間、
何も疑問に感じない管理者が一番問題アリなのは言うまでもないのですが
クレームを付けるには経過時間が多すぎましたね
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この回答へのお礼

皆さん、ご回答ありがとうございます。
周辺はマンションばかりで、同じ会社の建売りでズラ-ッと20軒ばかりの中の、我が家は一軒です。その20軒もすべて(多分)家と家の間は1メートル以内で塀などはありません。この窓は確かに今まで開けなくても支障がなく、開けたら案外すずしいということがわかって急に開けはじめたので・・・ダメもとで一度、ウチの窓に目隠しがつかないか建築会社に聞いてみます。
ポイントは回答順でつけさせていただきますね。

お礼日時:2005/11/08 16:03

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