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社会保険料控除は、どのような場合に使えますか?
国民年金、健康保険(健康保険証のやつ)を毎月支払っているのですが、フリーターでは控除されないのでしょうか?

A 回答 (5件)

会社で年末調整の時に国民年金、健康保険の支払い明細書を持って行けば税金の控除が受けられます。


但し、年末調整を行っていない会社の場合は、自分で確定申告をします。
国民年金、健康保険の納付書をもって行きます。
その他に「源泉徴収表」もお忘れなく。
又、国民年金基金のようにフリーターでも入れる国民年金上乗せ型公的年金も全て控除に使えるので有利です。
基本的には会社員、公務員、フリーターに関係なく社会保険料控除は受けられます。
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社会保険控除は、対象となる社会保険の保険料を支払った場合に、その全額が控除金額として使えます。



どのような場合というのは、確定申告や年末調整で使えます。
職業は関係ありません。
ただ、厚生年金や会社の組合健保だと、会社経由で加入しているので給与天引きされますし(これは控除とは違います)、会社で給与天引きした事実も(=支払日も)加入団体も金額も把握しているので、黙っていても年末調整では控除して計算しといてくれます。

フリーターでも、社会保険控除は、年末調整や確定申告でも使えます。
ただし、国民年金や国民健康保険は自分で払っているため、バイト先では支払い事実も金額も支払日も分かりません。
ですから、年末調整でやってほしい場合は、自分で申し出る必要があります。
年末調整でやってもらえない場合は、自分で確定申告します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年末調整の仕組みなど全くわからなかったので助かりました。
現在、2社の派遣会社に登録している状態ですが、どちらも年末調整をやってもらえなさそうなので、自分で確定申告しようかと思います。

お礼日時:2005/11/10 11:19

#2、#3です、補足続きでごめんなさい。


#3では、源泉徴収をやらない会社について述べました(つまり、給与から税金が引かれない場合)。

ここでは、「源泉徴収されている場合」です。
源泉徴収(給与から税金が引かれている)されている場合は、年末調整時で年金、保険支払いを証明できる書類を会社に提出すればOK。
「年末調整をやらない会社」の場合は、税務署で源泉徴収表、年金、保険支払いを証明できる書類と印鑑と通帳を持って税務署で「確定申告」をすればOKです。
これで社会保険控除が受けられるので、税金を払い過ぎた場合は取り戻せます。

但し、年末調整だけで税金を取り戻せる場合は、確定申告をする必要が無いので、それと引き換えに住民税申告をやります。
やり方は区役所(市役所)の課税課に源泉徴収表を提出するだけでOK。

この問題は色んなパターンがあるので、複雑になってしまい申し訳ありません。
この件は税務署の人が詳しいので、分からなければ税務署に聞いてやってみるのも一策です。
質問者様のケースが分からない為、幾つかのパターンを想定して述べさせていただきました。
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#2です、補足です。


確定申告は税務署で行います。
注意点は給与から税金が源泉徴収されている場合は良いのですが(会社から源泉徴収表を貰いましょう)、最近の会社は源泉徴収すらやらない会社があるので、その場合は確定申告の義務が発生するのかどうかは税務署に聞いてやってみてください。
源泉徴収表が無い場合は今年全ての給与明細を持っていきます。
確定申告の義務が発生した場合は、国民年金、国民年金基金、国民健康保険の納付書(支払い証明書)と、源泉徴収表(無い場合は給与明細書)も一緒に持っていって確定申告をしてください。
又、確定申告の義務が無い場合は、今度は区役所(市役所)の課税課に同じ物を持っていき、「住民税申告」を行います。
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「控除」とは、税金を払うにあたって「こういう理由があるから税金おまけして」というものです(笑)。



 よって、フリーター様の所得(年収)が「基礎控除」を差し引いても税の支払いが必要である場合に使います。
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