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知り合いの男性が薬物使用で逮捕されてしまって、執行猶予中の逮捕だったらしく、二年ぐらい刑が確
定してしまいました。
この場合、借りているアパートや、アパートの部屋の中にある家具や物、服等はどうなってしまうのでしょうか?
男性は独り身なので、家族が処理したり引き取ったりということができません。

財産を保護するような法律はあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

〉財産を保護するような法律はあるのでしょうか?


そもそも、借り手が刑務所に入ったら、財産を処分して良い、という法律なんてありませんが。

賃貸借契約を解除するなら、
・借り手が財産の管理人を指定して、その人に引き取ってもらう。
・連帯保証人が引き取る。
・大家が明け渡し裁判を起こし、強制執行する。
これしかありませんが。
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知人が逮捕されたときは弁護士を通じて連絡が入り、鍵を受け取り、光熱水関係、新聞、を止め、不用品は処分し、ある程度ある預金の一部を寄付し、大切そうの物は出てくる迄、預かりました。

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連帯保証人がいるはずなので、借り続けるなら家賃を


払い続ければいいし、駆り続けないなら退去すればいい
だけでは?
刑務所に入っていても、外部とまったく連絡できなく
なる訳ではありませんからね。
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