プロが教えるわが家の防犯対策術!

20代の女性(大学院生、未婚)です。
先日、父が亡くなりました。
今までは、自営業の父の扶養家族になっており、父と私が国民健康保険に加入しておりました。(父の資格喪失の手続きは終わりました。)
それで兄の扶養家族(社会保険に加入)には入れるかどうか、そしてその手続きについてお聞きしたいのです。

以下状況を箇条書きにすると、
1.兄は、単身赴任中で住民票を他の都道府県に移している。
2.兄の家族(妻と子供2人)は、今私と同じところに暮らしている。(住所は同じ、世帯主は妻)
3.現在、私が世帯主で(世帯人数1人)国民健康保険に加入している。
4.アルバイト収入は年間103万円を超えていない。

です。
この場合、兄の扶養家族になれるのか、あるいはそのままでよいのか、その際の手続きなどご存知の方、教えてください。

A 回答 (5件)

>現在、国民年金に加入しているので、この件に関しては手続きは不要でしょうか。



国民年金については、手続は要りませんから、そのまま継続してください。
将来、結婚されたり、就職されたときに変更になります。

>また現在私が世帯主になっているのですが(同居している兄の家族は別世帯)この場合でも扶養家族にはなれるのでしょうか?

世帯主になっていても、問題はありません。

先ほど、書き忘れましたが、お兄さんの健康保険の被扶養者の手続が済んだら、市役所に保険証と印鑑を持参して、国民健康保険の脱退手続をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただき、早速、兄の会社の担当の部署に問い合わせてみます。

お礼日時:2001/11/28 21:36

>また現在私が世帯主になっているのですが(同居している兄の家族は別世帯)この場合でも扶養家族にはなれるのでしょうか?



これは例えば結婚して両親を扶養なさっている方も、世帯は別ですから、関係ないと思います。

ひとつ私が気になるのは保険証です。

お兄さまが一枚。お嫁さんとお子さま2人とtoshie72の4人で一枚になるとおもうのです。
その辺は大丈夫ですか?
今のところ、遠隔地の場合は二枚発行しますが、世帯が別でも1枚だったはずです。ですから、お兄さまがこちらに戻ったときには1枚になります。
その辺は??
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険証の枚数については、早速、兄の会社の担当の部署のほうに必要書類と一緒に問い合わせてみるつもりです。

お礼日時:2001/11/28 21:38

兄弟・姉妹の場合は別居していても、健康保険の被扶養者になることが出来ます。


手続に必要な書類は、学生証のコピー・収入証明などですが、お兄さんの会社で担当者に聞いてもらってください。

最終的な判断は、会社の担当者ではなく、政府でやっている健康保険の場合は社会保険事務所で、組合健保の場合は健康保険組合の判断ですが、社会保険事務所の基準では可能です。
但し、将来、貴方の1年間の収入が130万円を超えることになったら、その時には被扶養者から外れなくてはなりません。

保険証についても、別の所に住んでいますから、「遠隔地被保険者証」の発行を依頼することになります。

また、お母さんについても、収入がなかったり、収入が少ない場合は、お兄さんの被扶養者になることが出来ます。

年金については、お兄さんの被扶養者ということは出来ませんから、市役所でご自分で国民年金に加入の手続をします。お母さんについても同じことです。

また、お母さんについては、収入額が少ない場合は、所得税で、お兄さんの扶養家族になることが出来ますから、お兄さんの会社で担当者に聞いてもらってください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

母は数年前に亡くなっています。
結婚独立した姉と今回申請しようと思っている既婚の兄のみとなります。
現在、国民年金に加入しているので、この件に関しては手続きは不要でしょうか。
また現在私が世帯主になっているのですが(同居している兄の家族は別世帯)この場合でも扶養家族にはなれるのでしょうか?

補足日時:2001/11/28 12:32
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扶養になれないことはないと思います。



お兄さまに問い合わせていただかないといけませんが、書類が必要でしょうね。
在学証明、アルバイトの源泉徴収か、明細を求められると思います。

どこも社会保険事務所は圧迫されていると思われますので、一人でも扶養の加入者を増やしたくないはずです。
(うちの場合は、扶養を抜くのは簡単だけれど、加入が大変だから、奥様に仕事したら辞めないでと頼む!そうです。書類を揃えるまで大変だからです。)

まず、何が必要かきちんと確認をしないと、何度もこの書類が・・・ということになりますので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは兄の会社の方に問い合わせてみる必要があるのですね。
早急に問い合わせてみます。

お礼日時:2001/11/28 12:26

 成人者でも「学生」の場合は、扶養になれるはずです。

が、判断はお兄さんの加入している医療保険の担当者が行いますので、お兄さんを通じてお兄さんの会社の担当者に確認をしてみてください。

 ふと思ったのですが、toshie72さんのお母さんは、どのような状態なのでしょうか。というのは、あなたを扶養するのはお兄さんでなければならない理由が、必要になるかもしれませんので、その場合には当然お母さんが出てくることになります。順番としては、お母さん、お兄さんの順番で扶養されることになります。

 扶養になれる場合は、必要な書類、学生証や在学証明書など、についてもお兄さんの会社に確認してください。

 扶養になった場合は、国保から抜けることになりますので、扶養になって氏名が記載された保険証と、印鑑を持って役所の国保担当課で手続きを行ってください。同時に、年金の資格変更も必要ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
母は、数年前に亡くなっておりいません。家族については、結婚し別世帯の姉と今回扶養家族の申請をしようと思っている既婚者の兄のみになります。
国保に加入している関係上、父の喪失届けとともに世帯主の変更を行い現在の世帯主は私で、私のみに世帯になってます。この場合も大丈夫なのでしょうか。(兄の家族は、兄が単身赴任をしているので一緒に暮らしている兄嫁さんが世帯主になってます。世帯主の変更が必要かどうか)国民年金に加入しておりますが、資格も変更になるのですか?

補足日時:2001/11/28 12:20
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