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公共工事において、国土交通省の工事で道路を占用する場合、発注者側が80条協議として警察と協議をし、それで許可がおりれば道路に関係する工事ができます。ただ、県や市になると請負者側が、77条として警察に道路使用許可を提出し、道路工事をすることがほとんどなのですが、これは法的によいことなのでしょうか。それともやはり発注者側が警察と協議をするものなのでしょうか。

A 回答 (1件)

公共工事において、国土交通省の工事で道路を占用する場合、発注者側では 無く


国道の時は道路管理者として警察と協議をします

県道、市道のときは道路管理者(県、市役所)が
道路管理者として警察と協議をします

 県道、市道の道路管理者への申請は請負者が申請します
(発注者の代行通常は法律では無く、請負契約書、共通仕様書により代行となるが道路占有者が請負者なので代行では無く請負者が行なうことと成る)

 協議書が警察に受領されて後に、請負者が道路使用許可許可を取ります 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2005/11/10 12:14

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