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休業損害が減給(欠勤等)した場合と減給が無くても有休休暇を使った場合は認められることは解りました。

後、給与所得者の場合は事故前の3ヶ月の給与を+して90日で÷ったものがその人の1日の補償額ということも・・・

当然、今の話ですと疾病、病気休暇の場合は認められないとの事ですが、これって私的には変だと思うんです。

というのも、交通事故によって会社に行けなくなり通常健康であれば頂けたはずの給与が下がってしまった場合も疾病又は病気休暇だからと言って頂けないのでしょうか?

解り安く言うと当直手当とかは事故がなければ頂けたものが事故で会社を休んでいる為に頂けない。
これが1ヶ月7万とかであれば大きいですよね?

この分は疾病又は病気休暇だからと言って頂けなかったとしたらおかしいと思うのですが実際の所はどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

ちょっと思い違いされているような印象です。



休業損害補償は、交通事故により収入に減少のあった場合に認められるものです。
原因が交通事故であれば、疾病・傷害の区別はありません。しかし私の頭の中では「交通事故による疾病」という具体例が思いつきません。

手元の資料では自賠責保険についてはわかりませんが、任意保険の「対人賠償保険」では、いわゆる本給の他に残業手当などの付加給や賞与についても対象になります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

というのも下記のHPを見て頂ければ解ると思いますが、こちらには
「有給休暇を使用した場合は、欠勤による給与の支給がなかった場合と同様に休業日数に含まれます。
有給休暇とは、労働基準法第39条に定める使途を限定しない年次有給休暇、必要に応じて自由な時期に取得出来る休暇を説明しています。
細かいことですが、夏季休暇、忌引休暇や私傷病休暇は含まれませんので注意して下さい。」と書いてあったので疾病や病気休暇はダメなのかな?と思ったんです。

でも、疾病や病気休暇でも質問に書いてあるように手当てがなくなり多少の減給があるのも事実なので、それじゃ~どうなるの?と思い質問しました。

http://www.jiko110.com/contents/siharai/kenkyuu/ …

お礼日時:2005/11/08 16:48

交通事故での休業なら、当直手当や残業手当も対象になりますよ。



事故での休業日数を有給休暇を使わずに賠償して貰えば良いのでは無いでしょうか。
そんなに難しく考えなくても保険会社は対応してくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 08:53

 結論から先に回答します。

疾病・病気休暇だろうが何だろうが、実際に損害が発生することが証明されれば、補償されます。

 ただそれを立証する責任は、要求する側にあります。No.1さんの言われる通り、証明の質の問題なのです。不当な要求でない限り、1ヶ月7万だろうが8万だろうがきちんと証明できれば補償されるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 08:53

再登場です。



自賠責の方でも各種手当ては給与に含めることになっています。
となると後は証明の問題ですね。
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