A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
子どもには支払いの義務は一切ありません。
ただ、配偶者にはその借金の使用目的によっては
責任が生じるようです。(生活費等の場合)
もし、そうであれば離婚したからといって債務がなくなるわけではありません。
その借金がなにによって生まれたのか(原因)を確かめてください。遊興費、ギャンブル等の場合、家族であっても一切支払いの義務はありません。
syasushiさんのいわれるように「保証人」になっていない・・・というのが、条件ですが。
また、遺産の放棄はプラスマイナスをきちんと考えてからしてください。
会社によっては死亡保険のようなものをかけている場合もあるようです。その場合、手続きをすることによって債務の支払い義務はなくなるようですので、確認してみるのも一手です。
この回答への補足
じゃあ、父が勝手に私たちの名前を使って保証人にしていた場合は、どうなるんですか??
借金使用目的が、こちらでは把握できないんですけど、その理由にもよるんでしょうか??
No.3
- 回答日時:
父親が失踪したような場合、サラ金業者はあなたの無知につけこんで「父親の借金は子供の借金だ」とか「払ってもらわなければ父親を詐欺で警察に訴える。
前科者の子供になっていいのか」と脅かして、返済を迫ると思いますが、他のひとの答どおり、義務はありませんし、任意で払ったものについては、返還は出来ません。また、父親が書類を偽造して借りたなどしない限り、父親は詐欺にはなりません。No.4
- 回答日時:
>じゃあ、父が勝手に私たちの名前を使って保証人にしていた場合は、どうなる
>んですか??
詳しいご事情が分かりませんのでご質問にある範囲でお答えします。承諾なく保証人にしていた場合は、家族に支払い義務はありません。
なお、お尋ねのようなケースについては各自治体で弁護士等の法律のプロによる無料相談窓口が設けられていますので、早急にそちらをお尋ねになることをぜひお勧めします。相談の際はできるだけ借金の契約内容がわかる具体的な資料をそろえておいた方が、より具体的なアドバイスを受けることが出来ます。東京都の例を下記に挙げておきます。
「都民窓口」(東京都)
http://www.wnn.or.jp/wnn-tokyo/110ban/life/houri …
お役にたてれば幸いです。無事のご解決を心よりお祈り申し上げます。--a_a
参考URL:http://www.wnn.or.jp/wnn-tokyo/110ban/life/houri …
No.5
- 回答日時:
まず、あなたが借金の保証人になっていないか確認されることをおすすめいたします。
保証人になっていなければ支払の義務は全くないので、借金を負わないですむと思います。
また、保証人になっている場合もあなたが任意で保証人になっているか?任意ではないか?もポイントになってきます。こういった相談は弁護士のかたにもできますし、市役所でも相談窓口を設けているので、あなたのお住まいの近くの市役所などに相談されるのが早い解決方法だと思います。
参考までに載せておきます。
http://www.shin-cashing-hikaku.jp/blog-cashing/h …
http://www.shin-cashing-hikaku.jp/
こちらはコラムなのですが、参考になるとおもいます。
どうか一刻も早く解決されて、穏やかな生活が始まること願います。
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