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当方建設工事業者なのですが、
とある大手元請業者の請負工事で職人の健康診断書の写しの提出を求められました。
ゼネコンなどでも以前は提出していた時期もありましたが現在は自己申告が一般的だとばかり思っていましたが、個人情報保護法の施行以来作業員名簿でもゼネコンでは本人の承諾を求めるような但し書きが入っていますが今回はなんの但し文句もなく健康診断書の写しを提出させられました。これは法違反にならないのでしょうか?もし違反となる場合は事業者としてどう対応すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

提出する作業員の方に対して、健康診断結果などの各種個人情報について


元請業者への提出について、あらかじめ同意を得ていない場合は、保護法に抵触する恐れがあります。
この場合は、元請業者についても、第三者からの提供の際の同意確認義務違反と、
yagoogleさんの会社側にも、情報主体の同意がないまま第三者への個人情報の提出と言う事で、
双方について違反が発生する事になるかと思います。
また、作業員の方については、元請業者から情報の提出が要求されている以上、
情報提供の同意がない=情報提供しないことは、その作業を担当できないなどの
不利益を被る事についても、説明する必要があります。
健康診断結果が、当該業務について別段必須情報でないと判断されるのでしたら、
一度元請の担当者に健康診断結果の収集理由について確認されてはどうでしょう。
その上で、必須でしたら(同意を得られている作業員についてのみ)提出をする、
任意ならば、健康診断結果など機微な情報については、やんわりと提出の拒否をしても良いかと。
単純に担当者が個人情報についての認識不足と言う事もありますから。

もっとも、元請側からすれば業務発注時点で、既に各作業員については発注者側へ名簿作成の為
各種個人情報の提出が必要である事は同意済みである、との判断をしているとも考えられます。
毎回情報の提出について同意を得るのも何ですから、一度各作業員に対して、
個人情報の提供について、各自がどの情報についてまで、一括して同意できるか
(一度の同意で、雇用期間中常に同意したことにしてよいか)
確認を取っておくのが、よろしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ゼネコン系ではないのですがゼネコンを下請けに使うほどの某大手なんですけどね・・・

>単純に担当者が個人情報についての認識不足と言う事もありますから

かもしれませんね。
一度やんわりと確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/11 09:40

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