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よろしくお願いいたします。

先月末よりパートにて働き始めました。
会社の給料〆後からなのでまだお給料はいただいていませんが
月3万円前後のパートです。
が、先日急に社員が退社することになり今月末より正社員として働かないかと言われました。
私の会社は20日〆、お給料日は25日。
夫の会社は11月分の給料日は11月18日です。

扶養を抜けると夫の冬のボーナスや、年末調整に響くので、
12月31日まではパートのままで夫の会社の扶養の範囲内である130万÷12以内で働く時間を増やして1月1日から社員として社会保険や厚生年金の手続きをすればよいのでしょうか?
それとも12月〆後のお給料は1月に出るわけですから26日から社員として働いて社会保険や厚生年金に加入してもいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>扶養を抜けると夫の冬のボーナスや、年末調整に響くので、



ボーナスに響くというのは?です。ボーナスに家族手当でも付くのでしょうか?

年末調整に影響するのは、1/1から12/31まで103万以内であれば配偶者控除、103万を超えて141万未満までは配偶者特別控除(所得金額により段階的に控除額が小さくなる)になります。
通常は実際に支払を受けた給与が範囲に入ります。(12月分給与であっても支給が1月だと1月の収入となる)

>12月31日まではパートのままで夫の会社の扶養の範囲内である130万÷12以内
こちらは社会保険の扶養基準ですね。健康保険と年金。

>で働く時間を増やして1月1日から社員として社会保険や厚生年金の手続きをすればよいのでしょうか?
そうですね。

>それとも12月〆後のお給料は1月に出るわけですから26日から社員として働いて社会保険や厚生年金に加入してもいいのでしょうか?

社会保険の扶養についていうと、社員として開始したときから自分の健康保険・年金になりますので、12/26なら1/1からにした方が、支払う保険料は一か月分の保険料がなくなるので出費は少なくなります。

この回答への補足

>ボーナスに響くというのは?です。
経理から賞与の計算したものを貰ってきました。
やはり主人の会社は基本給に家族手当を含めたもので計算しておりました。

補足日時:2005/11/13 14:43
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫の賞与の明細を見ても基本給の○、○倍と言うのではないのでどういう計算で賞与が出ているのかわからないのですが、、、
結婚時に「結婚するとボーナスが増える」と言っていて今回も同僚に
扶養を抜けるとボーナス減ると言われたそうです。
私は所得税のことだと思っていたのですがそれを聞いた後から夫が社員になることに嫌な顔をするようになったので家族手当も含むのかしら?と思っているのです。

>12/26なら1/1からにした方が、
すみません、こちらは26日ではなく21日の間違いでした。
今日、引継ぎの期間が多く取れないのでできることなら11月21日から社員でと言われてしまいました。あと1月1日というのは中途半端で日割りになっちゃうんだよなぁ・・・と経理の方に言われました。
面倒なようです^^;
今月から社員として働けば有給も少し早くもらえることになりますし、
社会保険、年金の額を考えてもパートで時間を増やすより給料は多くなるので今月から社員になった方が良いかな?とも思い始めています。

お礼日時:2005/11/11 14:27

ついでにですが、#1さんへの補足の回答をすると、


>扶養から外れても夫の年末調整で38万円の配偶者控除は受けられるのでしょうか?
「扶養からはずれても」と書かれていますが、「何の扶養からはずれても」といっていますか。全てに適用される「扶養」という概念はそもそもありません。#1さんが書かれているように全部個別に考えます。ですから税金はOKだけど、他はだめということもあります。

#1さんの答えは、
パートや給与の年収103万(=所得にして38万)までは配偶者控除38万を夫が受けられる、それを超えて141万未満(=所得にして76万未満)であれば配偶者特別控除(控除額は所得により変わる。満額が38万で徐々に0になる仕組み)が受けられますということです。
つまり140万の年収だと社会保険の扶養は駄目、でも税金は少しだけ控除を受けられるということがあるということです。
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この回答へのお礼

配偶者控除のことは理解いたしました。
”扶養”ということがごちゃごちゃになっておりました。
重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2005/11/13 14:41

〉扶養から外れても夫の年末調整で38万円の配偶者控除は受けられるのでしょうか?


失礼ながら、#1さんは、税金の“扶養”と健康保険・厚生年金の“扶養”は違う制度で、基準も違うという回答をされているのですが?

「130万÷12以内」というのは健康保険・厚生年金の“扶養”の基準です。

正社員になって、健康保険・厚生年金に加入しても、税金には関係ありません。
税金の“扶養”の基準は、あくまでも、「1~12月の(給与)収入が103万円以下」です。
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この回答へのお礼

すみません、”扶養”ということが頭の中でごちゃごちゃしていました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/13 14:39

>社会保険、年金の額を考えてもパートで時間を増やすより給料は多くなるので今月から社員になった方が良いかな?



細かな損得を考えるよりは私はそれが正解だと思いますよ。
細かな部分で得になるか損になるかを考え始めるとキリがありませんし、関係する要素が多すぎて最終的にどうだったのかはわかりますが、予測は難しい部分が多々ありますから。

たとえば11月の時点で厚生年金に加入したとして、12月に万一事故にあって障害を負ったすれば、厚生年金の障害年金を受給できるので、わずかな差で何百万、いや何千万もの違いになることだってあります。
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この回答へのお礼

万が一の障害年金のことまでは考えておりませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/13 14:36

扶養といってもいろいろあり、それぞれ別物です。


1.税金(年末調整)
2.扶養手当、家族手当等
3.保険(年金は第3号被保険者)

1について
今月から正社員になっても、17年中(1月~12月)に受け取った収入が141万円未満なら控除されます。(103万円未満は控除対象、103~141円未満は配偶者特別控除)

2について
これはご主人の職場によって違うのでなんともいえません。

3について
社会保険加入は給与の金額で判断するのではなく、勤務形態によってです。
ですから、正社員になれば当然加入することになります。
加入すれば、ご主人の扶養からは抜けることになります。

この回答への補足

ご回答をありがとうございます。
2ですが確か103万未満だと思います。
正社員になっても今月来月のお給料で貰えるのは20万ちょっとです。
扶養から外れても夫の年末調整で38万円の配偶者控除は受けられるのでしょうか?

補足日時:2005/11/11 13:37
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この回答へのお礼

>扶養から外れても夫の年末調整で38万円の配偶者控除は受けられるのでしょうか?
こちらの質問がおかしいことに気がつきました。
すみませんでした。

お礼日時:2005/11/13 14:43

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