現在、会社員をしております。
知り合いの企業から12月~顧問(アドバイザー)として月15万円の報酬でコンサル的に関わってくれといわれています。
所謂副業になりますが、現在の会社には知られずに業務の合間を縫ってやりたいと思います。
その際、別途年間で180万円の給与所得となるわけですが、勤務先の会社では通常に年末調整してもらい(2000万以下です)、顧問先の分は源泉徴収票をもらって確定申告し、普通徴収にすれば現勤務先に知られずに副業することは可能でしょうか?
もしくは何か注意することはありますでしょうか。
顧問先では1月5日~報酬を貰うことになります。(20日締め翌月5日払い)
アドバイスください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まっとうな回答は既に出ているのでちょっと別の回答を。
まずご質問者自身がひそかにコンサルタント事業を開始します。と言っても法人にする必要はなくて個人事業でかまわず、開業届けと青色申告届けを税務署に届けます。通常サラリーマンの副業は雑所得ですが、継続的に事業として行うのであれば認めてもらえます。このあたりは税務署にお願いすることになります。
そして相手とは請負契約を結んでコンサルを行い(消費税の扱いに注意)、確定申告では青色申告するようにすれば、事業所得なので確定申告時には普通徴収という選択が出来ます。
青色申告できちんと要件を満たせば55万の控除が受けられますので、これははっきり言って給与所得控除より大きくなりますので(よほど本業の給与が少なくない限りはそうなる)節税にもなります。
では。
No.3
- 回答日時:
>とありますが、特に契約書等は結びません。
>(先方からも口座に振り込むとだけ言われています)
>給与でなく報酬としてもらえるよう先方に言えばいいのでしょうか?
>支払調書をもらって確定申告すればいいだけでしょうか?
実際に契約を結ぶかどうかは関係なく、実態として、どちらに該当するのか、という問題になります。
その辺の判断基準について、下記の過去ログで詳しく書かれてありますので、ご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=692036
もし実態が伴わず名義上だけで給与でないものとしていたとしても、その会社に税務調査が入った場合は、遡って修正させられる可能性もあります。
給与に該当する場合は、給与として源泉徴収されるべき事となりますし、二ヶ所目の給与ですから、税額表の乙欄により金額に関わらず高い税額が源泉徴収されるべき事となります。
もし請負等に該当する場合は、その内容が下記のいずれかに該当する場合に限って、源泉徴収されるべきものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
No.2
- 回答日時:
その報酬を給与としてもらう限りは普通徴収にはできませんので、会社にばれる可能性は高いと思います。
確定申告書第二表の下の方にある「住民税に関する事項」を良くご覧になればわかると思いますが、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっている訳で、給与所得以外の場合に限られ、給与所得であれば合算して現在の勤務先へ通知がいく事となります。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/p …
ですから、その報酬を給与ではなく請負契約又は委託契約に基づく報酬としてもらうのであれば、雑所得に該当する事となりますので、その分だけ普通徴収とする事は可能となります。
(もちろん、実態として雇用契約ではなく、請負契約又は委託契約である事が大前提となりますが。)
その代わり、給与所得でなくなれば、給与所得控除は使えませんので、実際に使った必要経費しか引けませんので、おそらく所得税の負担は給与所得の場合よりも高くなる可能性が大きいと思います。
その場合には、顧問先の会社からもらうのは「源泉徴収票」ではなく、「支払調書」となります。
ご回答ありがとうございます。
>その報酬を給与ではなく請負契約又は委託契約に基づく報酬としてもらうのであれば、雑所得に該当する事となりますので、その分だけ普通徴収とする事は可能となります。
(もちろん、実態として雇用契約ではなく、請負契約又は委託契約である事が大前提となりますが)
とありますが、特に契約書等は結びません。
(先方からも口座に振り込むとだけ言われています)
給与でなく報酬としてもらえるよう先方に言えばいいのでしょうか?
支払調書をもらって確定申告すればいいだけでしょうか?
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