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こんにちは 勉強不足で申し訳ないんですが・・教えてください。
扶養範囲での勤務を希望しているんですが 103万円までならいいんですよね?
ただ それは12月までにお給料をもらった(支給された)金額が103万までならいいのか・・それとも12月までに103万稼ぐ事になれば12月に支給されなくっても計算にいれないといけないんでしょうか・・・?
12月にたくさん働いても支給は1月なんでいいのかと思っていたのですが・・
質問の仕方が下手ですみません・・よろしくお願いいたします・。 

A 回答 (4件)

1月から12月までの年収が103万円以下の場合は、ご質問の通りに、扶養家族になれます。


この年収の計算方法は、一般的には12月までに支払いを受けた金額で計算します。

問題は、12月分を1月に支給される場合ですが、基本的にはその年の収入には計算されず、翌年の年収になります。

但し、会社によっては、その年の年収に入れて年末調整をする場合があります。
それによって、扶養家族になれなくなる場合が有りますから、会社に確かめられるほうが良いと思います。

参考URLの質問47番をご覧ください。 

参考URL:http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~miyagi/syotokuzeikaito …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。参考URLも見させていただきます

お礼日時:2001/12/01 18:36

 年末調整で、税法上の扶養控除を申告しますので、年末調整の調整対象範囲である1月から12月までの支給額が、給与収入の方の場合は103万円未満の場合は扶養となり、配偶者の方が配偶者控除として38万円と配偶者特別控除として収入額に応じて最高38万円までの配偶者特別控除が該当になります。



 なお、103万円以上141万円未満であれば、扶養にはなりませんが配偶者特別控除だけが38万円を限度に控除されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まだまだ勉強不足ですね。参考になりました

お礼日時:2001/12/01 18:39

11月分をたとえば、12月5日にもらわれるわけですね。

ボーナスの支払いはないものとしますと、本年最後の給与は、12月5日になりますから、このときに年末調整が行われれば、No.1の方の回答で正しいことになります。
ただ、法人税法上、その債務が確定しておれば、未払金として処理することが認められています。
 http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin2/hjn2_ …

そういう経理処理をしている会社だと、参考URLの「■翌月払いの給与の場合」の問答に書かれているように、12月分をもらっていなくても、それが含まれることがあります。
この点は、会社に確認しないと分かりません。12月決算の会社などでは、見受けられたりします。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/magazine/vol70.txt
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この回答へのお礼

ありがとうございました 参考になりました。私の場合 二つ仕事してるので
会社に確認してみたいと思います。

お礼日時:2001/12/01 18:41

この場合の「年間収入」とは、



1月1日から12月31日までの1年間で「実際に支給された(支払われた)金額」の事です。

従って、年が明けてから(1月に)もらった給料は、計算に入りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強不足なんで 参考になりました

お礼日時:2001/12/01 20:28

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