No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1月から12月までの年収が103万円以下の場合は、ご質問の通りに、扶養家族になれます。
この年収の計算方法は、一般的には12月までに支払いを受けた金額で計算します。
問題は、12月分を1月に支給される場合ですが、基本的にはその年の収入には計算されず、翌年の年収になります。
但し、会社によっては、その年の年収に入れて年末調整をする場合があります。
それによって、扶養家族になれなくなる場合が有りますから、会社に確かめられるほうが良いと思います。
参考URLの質問47番をご覧ください。
参考URL:http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~miyagi/syotokuzeikaito …
No.3
- 回答日時:
年末調整で、税法上の扶養控除を申告しますので、年末調整の調整対象範囲である1月から12月までの支給額が、給与収入の方の場合は103万円未満の場合は扶養となり、配偶者の方が配偶者控除として38万円と配偶者特別控除として収入額に応じて最高38万円までの配偶者特別控除が該当になります。
なお、103万円以上141万円未満であれば、扶養にはなりませんが配偶者特別控除だけが38万円を限度に控除されることになります。
No.2
- 回答日時:
11月分をたとえば、12月5日にもらわれるわけですね。
ボーナスの支払いはないものとしますと、本年最後の給与は、12月5日になりますから、このときに年末調整が行われれば、No.1の方の回答で正しいことになります。ただ、法人税法上、その債務が確定しておれば、未払金として処理することが認められています。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin2/hjn2_ …
そういう経理処理をしている会社だと、参考URLの「■翌月払いの給与の場合」の問答に書かれているように、12月分をもらっていなくても、それが含まれることがあります。
この点は、会社に確認しないと分かりません。12月決算の会社などでは、見受けられたりします。
参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/magazine/vol70.txt
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