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8月末に一般道で30km/hの速度超過で取締りを受け、
正式な裁判にするように伝えて、切符にはサインをせず
検察の対応を待っている状態です。
今日になって行政処分の方で30日の免停で出頭通知が来ました。
問い合わせたところ、裁判の結果を待ってから行政処分を科すように
してもらうことも、異議を申し立てることもできるようですが、
統計的に刑事処分や裁判とは関係なく行政処分はほぼ100%科されるようで
(おかしな話ですが)
それなら違反点数が消えるまでの期間のことを考えてさっさと
処分を受けてしまおうかともおもいます。
一方過去ログを調べたところ、行政処分を科されなかった方もいるようです。
警察に言われるままに集金マシーンの片棒を担ぐのは釈然としません。
また、検察が起訴するかどうかの判断や裁判で有罪になったときの罰金の金額に
行政処分に素直に応じたかどうかが影響する物でしょうか?
どうするのが一番得策でしょうか。

A 回答 (6件)

「容疑の違反をしていない」


「容疑の違反をしたが、××の事情があるので処罰すべきでない(または、寛大な処分を)」
いずれの主張立証も、刑事は刑事で、行政は行政で行えばいいわけです。

「集金マシーン」うんぬんは、よけいなことを持ち込んでいるように思われます。

否認する被疑者が、刑事と行政とがいくらかでも連動すると思って否認していることは、不利な要素になり得ます。「否認の理由は単に処分逃れだな」と見なされるだろうからです。
また、行政処分を受けているかどうかが、仮に、速度違反の罰金額に影響する要素の1つであるとしても、他にさまざまな要素(手続き的に無関係な行政処分によりもっと重要な要素。超過速度や制限速度や車種や前科)があるので、行政処分という要素は速度違反の罰金額にはほとんど影響しないでしょう。

この回答への補足

行政審査制度を利用して異議を申し立てるのが当然の流れのように思えますが、
処分を先送りするだけで最終的に同じ処分を受けることになるのが
ほぼ100%決まっているようなので逆に不利な要素が多いように思えます。
処分を先送りした場合にはその期間中ほかの違反で取り締まりにあったときに
それだけではすまなくなる可能性がありますし、処分が確定した後の
点数が消えるまでの期間も先送りすることになるので
取り締まりにあうことが特に不利になる期間が余計に長くなってしまうように考えられます。
しかし過去ログで行政処分を科されなかった例が出ているので気になります。

補足日時:2005/11/12 22:20
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この回答へのお礼

刑事裁判には関係ないと考えて良いということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/12 22:35

>公平性にかけるように思うのですが


基本的には25km/hオーバーでも取締りにあう訳で、30km/hオーバーなら
より悪質だという訳です。あなたの様なケースでは、自分が先頭を走って
いたのか、流れが75km/hなのにそれを追い越すペースだったのか、あとは
測定に誤差がなかったか、そう言った点を争わない限り意味がないのでは?
不起訴の可能性も結構あるとは思いますが。

>わたしの場合も違反地で裁判になるなら対応不可能です。
それは違反地(の管轄の裁判所)になるはずです。

>また、検察が起訴するかどうかの判断や裁判で有罪になったときの罰金の金額に
>行政処分に素直に応じたかどうかが影響する物でしょうか?
これは影響しないはずです。行政処分の呼出しには「正式裁判にする為
受けない」と言っておけば良いだけで、逃げ回ってたりすると悪印象に
なるでしょうけど。行政処分を先に受けると「認めてるやん」ってこと
になりませんか?

この回答への補足

補足とお礼が逆ですが回答ありがとうございました。

補足日時:2005/11/28 01:22
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この回答へのお礼

行政処分からは逃れることができず、かつ先送りすると相当に長い期間
おとなしくしていないといけない、ということで
行政処分を受けてきました。
しかし今後は免停前歴が消えるまで3年間大人しくしていないといけないのですね。
えらい厳しいペナルティーです。
検察からの呼び出しはまだありません。そのときにはまたそれで対応することにします。
ところで処分者講習は結構面白かったです。事故のドキュメンタリーとかも
新しかったし、シミュレーターも反応速度がデータで出てきたりして
もう一回やらせてくれって感じでした。

お礼日時:2005/11/28 01:21

>>1-2の補足で


>取り締まりにあった当時回りの交通は50km/h制限のところ
>75km/hくらいで流れており、それよりちょっと早く走っただけで
>免停や数万円の罰金というのは納得がいきません。
だけど、自分の損得優先であれば刑事裁判も行政処分も争う意味がない
のが現実なようです。私も以前正式裁判まで行った口ですが、上記の理由
は裁判官にとって悪印象でしかないそうです(弁護士いわく)。
なので事実関係に争いがないなら止めた方が良いと思いますよ。速度の
測定精度に争いがあるなら良いのですが。

私の場合は上記理由+ループコイルだったこと、裁判所が居住地から
遠かったことから途中で対応しきれなくなって止めました。居住地に
近ければ継続したと思いますが。

制限速度については見直しを求める制度が何か必要だと思いますけどね。

この回答への補足

>上記の理由は裁判官にとって悪印象でしかないそうです
25kmオーバーはお咎めなしで、30kmオーバーなら取り締まりにあい
しかも免停+数万円の罰金というのは公平性にかけるように思うのですが
そうではないということなんでしょうかね。
>居住地に近ければ継続したと思いますが。
わたしの場合も違反地で裁判になるなら対応不可能です。
略式裁判なら住所地で受けられ、正式な裁判なら遠方まで出かけていかないといけないというのは裁判を受ける権利を不当に制限しているように思えます。

補足日時:2005/11/13 13:39
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数ヶ月前に同じく30kmオーバーで免停になった者です。

気持ち良くわかりますし、私は今も自分が本当に違反したか疑問に思っています。(箱根の上り坂で比較的急なカーブを出たところでそんなにスピードを出すところではない。バイクも古く登りで80kmを出すのは厳しい、私は通常制限速度+αで走る など)
その場で機械のあるところまで確認にいきましたが、専門意識があるわけでもなく、「正式な設置チェックをした」と言われやむなくサインしました。(時間も夕方で自宅まで未だ150km以上あったので)
罰金は5万でした。さっさと払って忘れることにし、免停も30日もそのまま受けました。(短縮するために更に協会に払う1-2万などがバカバカしかったので)
裁判で争うのも一つの考えですが、「証拠」を出せない限り、相手には「証拠」が一応あるので、、、。
更に数十万?の係争費用を払い、長い間違反の事を指摘されくやしい思いを続けることになるので、ここは争うのは止めた方が良い、というのが私のアドバイスです。
私も思うのですが、30kmオーバーの違反と29kmでの違反の差があり過ぎます。罰金もしかり、その上免停など、、また出頭など日にちも必要です。
私の場合、その後は29kmオーバーまでにしています。
(ゴールド免許の時はほとんどスピードは10kmオーバまででしたが、今回免停になり、であれば、と自動車でも+29kmまで出すことにしています、今回捕まえたことで警察は違反を助長したことになるわけです)

この回答への補足

刑事裁判のほうについては起訴されたとしても
いまのところ事実関係について争うつもりはないので弁護士をつける必要もなく、
検察側が証人を呼んだりしない限り裁判費用も発生しないので
特に問題はないと思っています。
ひどい話ですが、そもそも有罪率100%の刑事裁判で事実関係を争うことには意味がありません。
裁判費用が増えて弁護側の負担が増えるだけです。
裁判でこちらの主張をする機会がほしいということと、量刑について
情状酌量を求めるつもりでいます。

問題は行政処分の方なのです。

補足日時:2005/11/12 23:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。でも泣き寝入りは良くないと思いますよ。

お礼日時:2005/11/12 23:22

あなたは何か反論があるのでしょうか?


例えば警察側の取り締り手順がおかしかったとか、速度超過が全くの事実無根だとか。
もし、理論的に反論出来るのなら、行政処分も受けるべきではありませんよ。
裁判が終わって決着が着くまでは保留するべきでしょう。

もし、違反が事実であり、ただ単にゴネているだけならやめた方がいいですよ。
心象も悪くなるし、時間も手間も金もムダになりますので。
過去にゴネで裁判した人を知っていますが、ゴネ得はありませんでしたな。

この回答への補足

取り締まりにあったのは北海道なのですが、北海道の郊外や田舎では
制限速度+30km/hは普通のペースです。
取り締まりにあった当時回りの交通は50km/h制限のところ
75km/hくらいで流れており、それよりちょっと早く走っただけで
免停や数万円の罰金というのは納得がいきません。

いわゆるゴネ得を狙っているわけではありませんが、言い方を換えれば同じことともいえます。
ほかの人にも言われましたが、裁判にしろ当然の権利を行使して
自分を守ろうとしているのに、ごねているというのは失礼な発想だと思います。
警察の言いなりにどんな罰でも受けるのが当然といっているみたいに聞こえます。

補足日時:2005/11/12 21:59
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/12 22:33

 あなたの違反がどのようなものであったかどうかによって、得策かどうかが決まります。



 あなたが絶対に違反をしていないという自信がおありなら、とことん争うべきでしょう。勝てば、国家賠償の対象になりますから、それまでの苦労も報われるかもしれません。

 一方、違反が事実なのであれば、争っても意味がないように思います。検察が起訴するかどうかの判断は、素人ではなかなか難しいものがあるでしょうから。基本的には、速度取締りは体制を組んでやるので、水掛け論で終わることは少ないと思われます。

 それでも、集金マシーンの片棒を担ぎたくないとのことなのですから、堂々と警察とおやりになったらいいじゃありませんか、損得抜きにして。

 結局、損得勘定と意思の貫徹、どちらを優先させるのですか?どっちにしたって、交通違反を野放しにするという意味で、世の中のためになるとは思いませんが。

この回答への補足

違反は事実で無実を主張するつもりはありません。ただし罰則が不当に重いと考えるので、争うかどうか考えています。
>損得勘定と意思の貫徹、どちらを優先させるのですか?
これはいいことを聞いてくれました。
警察にも腹が立ちますし、正義を追求したい気持ちもありますが、
制度的にまず報われる余地がないので
あくまでも自分の権利の防衛を目的にしたいと思います。つまり、損得の方です。

補足日時:2005/11/12 21:51
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。

お礼日時:2005/11/12 21:59

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