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いま離婚への話し合いの中に学資保険の管理について問題が出てきたので質問させていただきます。夫は親権と財産管理権、私は身の上監護権に分ける事にしました。いろんな書物を見ているので財産管理権と身の上監護権については十分把握しているつもりですが、学資保険はやはり財産管理権を持っている夫の方で管理する事で合っているのですか?
もし、合っているならその主旨も公正証書に記載すべきでしょうか?

A 回答 (3件)

契約者の財産には違いありませんが、養育費などの話し合いに含めてもいいと思います。



契約者が父親の場合には、監護権者である母親を受取人にして支払いは今まで通り契約者が支払うということもできます。その場合は受取人を変更後に、保険証書を受取人に渡すなど取り決めて、公正証書にも書いておいておきましょう。

月々の保険料分、養育費を減額するとかいうような話し合いもありうると思います。

お子さんの進学などの必要なときに使うという意味では監護権者が管理した方がいいと思います。
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No.2です。

追加です。
財産管理というのは、相続などで高額な財産が子どもにあればということです。監護権と分けた場合の親権は、法的な手続きヶ必要なときに子どもに代行してするということくらいです。

生活費や学費などのやりくりは監護者がするのですから、学資保険もその範囲内ということでいいと思います。
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 学資保険は,保険料を支払っている契約者の財産であり,被保険者であるお子さんの財産ではありませんから,子どもの財産管理権の範疇外です。



 夫が保険料を支払っているならば,夫の財産ですし,妻が保険料を支払っているのであれば,妻の財産です。

 これまで生計を一にして生活してこられたのでしょうから,契約上は夫が契約者となっているが,実態は家計から保険料を支払っていたということであれば,学資保険を解約してしまって,財産分与してしまった方がややこしくないと思いますが。
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