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私は、在宅介護のヘルパーです。支援費のことがイマイチ分かっていないので教えていただきたいです。

介護保険を使っての介護は「自立支援」が目的とのことで、「やっていただけることはやっていただく」という考え方で介護をするようになっていると思います。支援費も同じなのでしょうか?

あと、支援費は月に身体介護が何時間、生活が何時間と決まってます。

しかし、ある利用者さんは「体の調子が悪いから。」と、入浴をされず、買い物に行ったり掃除をしたりすることが多くなりました。そのため、生活のほうが多くなってしまします。しかし、生活援助の枠をオーバーしてしまうので身体で請求してしまうことになります。

これに関しては、ケアマネさん(私の勤める事業所ではなく別の事業所)やサ提に「不正請求になるので足だけでも洗わせてほしい。」と、利用者さんに伝えました。そのときは「分かりました。」と、答えるのですが、サービスに入ると「入浴はイヤ。」とか「足は今度洗う。」など言って身体介護ができません。

そこで、生活援助の時間を多くしようとすると、「入浴したい日もあるから。」と、身体介護を減らすことはご本人が同意しません。

しかし、これ以上、不正まがいなことをするのは心苦しくて私も困っています。こういう場合、どう対処していけばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

支援費の場合、「自立支援」が目的でも「やっていただけることはやっていただく」という考え方とは限りません。



障害者の「自立」が身辺的自立とは限らないからです。

「精神的な自立」という要素が少なからずあります。
障害者の自己決定を尊重することが障害者のヘルパーには特に求められることではないかと思っております。

ご質問の後半の身体介護の件と生活援助の件ですが、質問者様が行っておられる所でしたら「日常生活支援」に1本化されるというのはどうでしょうか?

生活援助の範囲も身体介護の範囲もこれで対応できるはずですが、身体介護に比べて単価が大きく下がるため、当事者はいいかもしれませんが、事業者が嫌がるかもしれません。
そのあたりはケース会議などを設けた方がいいかもしれません。
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理解と納得には時間がかかると思います。


カンファレンスなどはどうなっていますか?
どうしても精神的に参ってしまうなら担当をはずしてもらってはいかがでしょうか。
いいケアで対応したいですものね。
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