大阪から東京に転職するものです。
時期は11月30日付けで現会社(A)を退職し、12月5日付けで新会社(B)に就職します。
Aの給与日は毎月15日締めの25日支払いです。ですので、12月25日が最終給与の支払日(11月30日退社なので半月分)です。
年末調整自体はAで行ってもらってる最中で、源泉徴収票(11月30日までのもの)を来年1月中にもらえるとのことです。
が、Bから「11月30日までの源泉徴収票をもっと早く欲しい」と言われました・・・上記のように今の予定だと来年1月過ぎないともらえない感じなのですが、Bのいうように12月中?(早い時期?)にもらえるものなのでしょうか?
また、年末調整をBでもする必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>ということは、B社から言われている「今年1月から11月30日までの源泉徴収票を12月中に欲しい」というのも、年内は無理ということでしょうか??
A社で金額が確定していれば当然年内に可能とは思います、いずれにしても中途退職の場合は1ヶ月以内に源泉徴収票を発行すべき事となっており、年内に発行されるべきものではあります、もちろんA社で年末調整できませんので、その前提でのお答えです。
(正しくないのですが、仮にA社で年末調整されるなら年内には無理かもしれませんね。)
いずれにしても、12月支給分まで含めての源泉徴収票しか発行はできませんが。
それとB社についても、年内に給与の支払いがないのであれば年末調整できませんので、年末調整のために源泉徴収票の提出を求めているのであれば、それ自体、意味がない事となります。
そもそも、年末調整は違う会社で2回できるものではありませんし。
(A社の妙な規定のおかげで、その可能性は出てきてしまってますが)
もしB社で年内に給与の支給がある場合は、B社で年末調整すべきですので、その旨をA社に伝えて、年末調整しないよう伝えれば、源泉徴収票も間に合うかもしれません。
(もちろん12/25支給分まで含めたものしか出ません)
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
>おそらくBでも12月に支払いがありそうなので、その場合はBでも年末調整しないといけないということでしょうか?
最初にも書きましたが、通常は年の一番最後の会社で年末調整します。「A」には12月中に「B」に就職することをお伝えになっているんでしょうか?
お伝えになってるんでしたら、規則とは言っても「A」で年末調整される理由が分からないです。やっても意味がないからです。最終的な年収じゃないんですから。
>ベストはAに年末調整してもらわず、Bでまとめてもらうのがことですかね^^;
そういうことですね。と言うか、通常はそうだと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
まず、年末調整は、その年最後の給与を支払う際にその会社に在職している場合に限られますので、A社では年末調整はできない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm
A社規定の「11月15日現在で在職中の場合は年末調整をする」というのは所得税法に反していますので、認められるべきものではありません。
あくまでも会社規定ではなく、所得税法に基づくべきものです。
B社についても、年内に給与の支払いがあるのであれば、B社で年末調整すべきですが、年内に給与の支給がないのであれば、B社でも年末調整はできません(もちろんA社でもできません)ので、A社の分については、確定申告すべき事となります。
その場合は、もちろん、年末調整の計算上では、B社に源泉徴収票を提出する必要はない事となります。
(どちらにしても、源泉徴収票は年内最後の給与の支給が確定するまで途中では発行できません)
まぁ、B社で年内に給与の支払いがないのであれば、A社分のみの計算となりますので、正しくはありませんが、A社で年末調整してもらえば、それで終わりとはなりますが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>(どちらにしても、源泉徴収票は年内最後の給与の支給が確定するまで途中では発行できません)
ということは、B社から言われている「今年1月から11月30日までの源泉徴収票を12月中に欲しい」というのも、年内は無理ということでしょうか??
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まず、通常、今回のケースですと「A」での年末調整は不要と思われます。なぜかと言いますと、12月中に「B」で給与の支払いがないとは言えませんから、もしあった場合、「B」が「A」の分をまとめて年末調整するからです。「A」でしなければならない、特別な理由があるからですか?
>年末調整自体はAで行ってもらってる最中で、源泉徴収票(11月30日までのもの)を来年1月中にもらえるとのことです。
通常は、退職から1ヶ月以内に、源泉徴収票を発行しなければなりません。貴方の場合ですと12月30日までですね。ですから、年末調整していないものを12月にくれるようにお願いされてはどうですか。
ちなみに私の勤務先は、12月の給与支払い時に、源泉徴収票をくれますよ。
>また、年末調整をBでもする必要があるのでしょうか?
「A」で年末調整されているようですから、その後、12月に「B」から支払いがなければ「B」では不要です。
支払いがあれば、「B」の年末調整時に「A」の源泉徴収票の提出が間に合えば、それを提出して「B」で年末調整して下さい。間に合わなければ、「B」の収入やその他の所得が20万円を超えた場合は、「A」「B」の源泉徴収票で、税務署で確定申告してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>「A」でしなければならない、特別な理由があるからですか?
よくわからないのですが、A社の規定で「11月15日現在で在職中の場合は年末調整をする」とのことで今回のようになっています。
おそらくBでも12月に支払いがありそうなので、その場合はBでも年末調整しないといけないということでしょうか?
ベストはAに年末調整してもらわず、Bでまとめてもらうのがことですかね^^;
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