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 友人の話です。現在2社で働いています。
 年末調整を会社でしてもらうにあたって、今年働いた分の源泉徴収票を必ず提出してください、と言われました。
 友人は今年、合計3社から給与をもらっています。 
17年1月から3月末まで:A社 およそ406,900円
17年9月~:B社  およそ770,000円
17年11月~:C社 およそ130,000円
17年分のA社~C社合計給与額:1,306,900円

 1.源泉徴収票は必ず全て提出して確定申告をしなければいけませんか?友人の友人は、もらった額が増えると税金が多くなるから、ダブルワークの副業分は提出しない、と言っていますが・・?
2.友人の場合、一番得になる源泉徴収の提出数はありますか?・・少なく提出し確定申告しても、後で国税局から指摘されるものでしょうか?
3.友人の副業の分(C社)の源泉徴収票の発行が、友人の主要な会社B社の源泉徴収票提出期限に間に合わなかった場合、友人は後で自分で確定申告する必要はありますか?(しなくてもいいのでしょうか?した方が得なのでしょうか?)

 以上になりますが、よろしくお願い致します。m(_ _)m

A 回答 (4件)

所得税法に基づいた正確な所を書きます。


年末調整で前職分の源泉徴収票を提出しなければならないのは、下記サイトにありますように、実は、その前職の会社に扶養控除等申告書を提出していた分に限られます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

扶養控除等申告書は、扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができ、この提出があれば税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となります。
但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちのバイトのような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。
この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であったとしても最低でも5%の源泉徴収をされる事となります。
(ただ、アルバイトの場合、何も提出させていないのに源泉徴収しない会社も少なくないとは思いますが、誤った処理ではあります。)

ですから、おそらく、A社とB社については、扶養控除等申告書を提出していると思われますが、C社についてはかけもちですので扶養控除等申告書の提出はできませんので対象外になると思われますので、その前提で言えば、A社分のみを提出すればB社で年末調整できる事となります。

年末調整してもらった以外に給与がある場合は、その収入金額が20万円を超えていれば全て合算して確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

ですから、C社の分は20万円以下ですので、確定申告の必要もない事となります。
但し、上記サイトには書いてはありませんが、所得税法の条文上では、全てについて正しく源泉徴収されていることが前提とされており、C社については税額表の乙欄で源泉徴収されるべきものですので、もし源泉徴収税額がなかったり、誤って税額表の甲欄で源泉徴収されているような場合は、例え20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。

ただ、逆に言えば、正しく乙欄で源泉徴収されていれば、確定申告すれば還付の可能性もありますので、その場合は確定申告した方がお得、という事になります。
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一番トクになる源泉徴収票の提出数は、「3社から報酬をもらって源泉徴収票も3枚ある場合は、3枚とも提出する」です。



なぜかと言うと、源泉徴収票があるということは、会社から税務署に数字が行ってるからです。もらった金額が増える=税金も増えるからと言って、年末調整も確定申告もしない場合、もし税金額が不足していたら脱税になります。
税務署でも数字を把握しているということは、脱税がばれる可能性もあるということです。脱税が分かると、追徴課税だけでなく延滞金も払うことになります(延滞金の分がもったいない)
また、今までの源泉徴収額によっては、多めに取られている事もあり、この場合は還付が受けられます。(戻してもらう権利のある税金まで、納税しなくてもいいしね)
年末調整してもらっちゃえば、他に確定申告する必要がなければ、それで終了です。申告用紙はネットでダウンロードしたり、ネットで申告するための電気代、記入済/ネット申告済の申告用紙&添付書類(源泉徴収票、医療費控除の病院領収書など)を税務署に持参・郵送するための、交通費・切手代も不要です。

書かれている金額だと、給与所得控除と基礎控除だけで無条件に税負担が無くなるわけではありませんが、社会保険控除とか生保・損保の控除、医療費控除(所得の5%が10万円より安いので、所得の5%を差引いた金額を控除額にできます)などで工夫すれば、税負担は限りなく0円に近くなる気がします。
税金を減らしたいなら、脱税になる行為でドキドキするよりは、正当な方法で年末調整または確定申告をして「節税」した方が、精神衛生上も良いかと思います。
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会社で一般事務員をしています。



A~C社がすべて、きちんと源泉徴収票を出してくれる会社だとしましょう。
源泉徴収票というのはそもそも4枚複写になっていて、そのうちの2枚をその方の住所のある市役所などに提出します。
残りの1枚は、税務署に提出されるものですが、ある条件を満たさない限り、これは提出されません。
この場合は多分提出されないと思います。
最後の1枚を本人交付用として、源泉徴収票と言う名前で手元に来るのです。

3社共に同じ市役所に「給与支払明細書」を出すわけですから、そこで判ってしまいますよね。

悪い事は言わないから、きちんとされた方がいいと思います。

私の会社でも、昔、短期バイトをされた方の分を「黙っておいてよ」と頼まれたにもかかわらず、きちんと市役所に報告してしまい、しっかりばれて、その方は税金などが来たと怒鳴り込んできた事があります。
内緒にするってのは、難しいのですよ。
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正しい税金(所得税・住民税)を算出するためには


全ての収入の源泉徴収票を用意する必要はあります。
じゃないと脱税です。あとは交通違反と同じでばれ
なければの世界ですね。税務署だって全ての住民に
対して調べるの不可能だし、個人の所得など調べて
も税金なんかたかが知れているので税務署も本腰は
いれません。たまたま気がついたら本人に連絡して
漏れた分申告してもらって終わりですよ。

だから見つからなければラッキー、見つかった時に
オットうっかりしてましたって事で税金払えばいい
や!で実際はすんでしまいます。

それと、本業以外の副業分ですが、副業分が年間
XX万円以内なら申告する必要はなかった気がします。
たとえば副業が20万以下とか。

それと、年末調整時に源泉徴収票がもらえなかっ
たら3/15までの確定申告でやればOKですよ。
なのでタイムリミットは来年3/15です。

確定申告後、確定申告した後の用紙が役場に回って
6月に住民税の計算になりますから、来年夏までに
役場なり税務署なりから連絡がなければ逃げ延びた!
と考えても良さそうですね。
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