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実は隣人に土地を勝手に使用されています。隣人の下水が流れているみたいなのですが・・・、いろいろな経緯がありすぐに使用を止めさせたいです。その下水のために、境界上に塀を建てることができません。隣人は言い訳ばかりをしていて下水の変更工事をしようとしません(自分の土地に下水を移動させる工事のことです。)。ですので、(1)今までの不正な使用による損害賠償請求をしたいです。(2)さらに境界上に塀を建てるための塀の全額費用負担をさせたいです(一度目は隣人の下水のために、ウチの全額負担だったので・・折半はしたくないです。)。(3)下水に関する工事費の全額負担をしてほしいです。この3つの裁判をバラバラにしたいです。そのようなことはできますでしょうか!?

A 回答 (6件)

不法行為に基づく損害賠償請求権は,3年で消滅時効にかかると民法にあります。


時効の起算日は,不法行為の日からです。裁判を提起した場合,提起に係る請求の部分についてのみ時効は,中断します。

ただ,貴殿の主張する「下水がながれる」というのは,その状況が現に継続している限り,被害も,なお,継続して受けているともいえ,時効の起算日は,
その「下水の流れる」のが止んだ日からということになると思います。
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隣人の行為(下水を勝手に流す)



これは,原告の敷地利用権(所有権)を違法に妨げるこういであるとする。

そして,上記の行為により,原告は,何らかの損害を被ったとする。

これは,損害の種目がいくつあれ,被告の所有権を違法に侵害していることに基づくものであって,法律上は,一個の不法行為に基づく損害賠償請求権の行使であると評価できる。

したがって,損害の一部に付き,請求することは可能だが,一部請求であることを明示しないと,別訴で残りの損害賠償訴訟を提起できなくなることがある。
また,注意しないといけないのは,一部について,訴訟を提起したからといって,残余の部分については,消滅時効は中断しないということです。あとから提起する予定であっても,3年が経過し時効が完成してしまえば,どうしようもなくなる。

2の境界の設置については,別の方が言われているように,その根拠規定が民法にあるのなら,当然,不法行為訴訟ではないから,別訴でもかまわないと思うし,これでは,不便だと思えば,請求を併合して一個の訴状で訴えれば経済的なのでは?

3については,下水に関する工事に関する金員請求の法的根拠(法規定)がなにであるのか,私はわからないから,なんともいえない。
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この回答へのお礼

みなさん、返信ありがとうございます。

>また,注意しないといけないのは,一部について,訴訟>を提起したからといって,残余の部分については,消滅>時効は中断しないということです。あとから提起する予>定であっても,3年が経過し時効が完成してしまえば,>どうしようもなくなる。

1つ裁判してから、その裁判開始より3年という意味でしょうか?根拠条文を教えてください。

お礼日時:2005/11/19 03:11

『二重訴訟』に当たらなければ、可能だと思います。


ただし、『迅速な審理』を目指していますので、訴訟の併合(同時、一括審理)を指摘される可能性もあります。

可能性としては、(1)「709条:不法行為」と(2)+(3)《権利関係の詳しいことが分からないので…確認の訴え等:一括審理》の、2つの訴訟に分割すると、論点がすっきりすると思います。
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まずは 落ち着いてください。


文面からでは全く状況が把握できませんよ

下水が土地を使用してるという表現が理解できません
トイレの水洗化が実施されてる地域だとして
下水が土地を使用しているということを解かり易く
説明してください。
特に1行目の 「みたい」という推測を含んだような
表現では まず他人を訴えるのは不可能だと思いますよ。
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この回答へのお礼

う~ん、「みたい」とかは別に断定で構いません。たまたまそう書いてしまった感じなので・・・。

お礼日時:2005/11/19 03:12

できるでしょうが、同時に起こしたら裁判所が併合するのでは? バラバラにするのはあなたにとっても不経済ですし。


(なぜ、別々にしたいのでしょう?)

ところで、「下水」とはどういうものか(屎尿じゃないですよね)、どうして下水が流れているから塀が建てられないのかが分からないのですが……。
・水は高いところから低いところに流れますので、土地の所有者は「公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる」ので、全く通すなということは無理かと。
できるのは「低地のために損害が最も少ない場所及び方法をえらば」せるようにすることだけでは?(民法220条)
・建物が両側にある場合に境界線に作れる塀は、両者の合意がない場合、「板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さが2メートルのものでなければなら」ず(225条2項)、この場合には費用の半分を請求できますが(226条)、この規定の「材料よりを良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して」作ったために増加した費用は作った人持ちです(227条)。
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この回答へのお礼

すいませんが、前文はノーコメントとさせてください。

下水かどうかはわかりませんが、とにかく隣人の排水構です。塀は地面を深く掘ってするものでしょう。浅ければ、
ちょっとした衝撃で倒れるからです。低地高地に関しては
、とくに平地であり、撤去に問題ないはずです。

文章下段部に関しては、勉強していましたので、知っていました。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/19 03:23

弁護士に相談してください



ここで「出来る」って言っても弁護士が動かなかったらどうにもならないので。
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この回答へのお礼

それを言ってしまったら、このサイトの意味がないと思いますが・・・

お礼日時:2005/11/15 10:30

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