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今月3年間やっていたアルバイトを辞めます。
奨学金を猶予するために離職証明書というのが必要なのですが、アルバイトでも発行してもらえるんでしょうか?

A 回答 (2件)

離職証明書の正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」と言います。


なので、この「離職証明書」を発行してもらえるのは原則「雇用保険」に加入していた人になります。

アルバイトの場合でも、下記の条件が揃っていれば雇用保険に加入することになっています。
1.1年以上継続して雇用(見込み)
2.1週間の契約上の労働時間が20時間以上

h33b23さまは、3年間アルバイトをされていたということですので、
あとは1週間の労働時間の問題がクリアされていれば、
離職証明書を発行してもらうことは可能だと思います。

ただし、会社によっては、アルバイトの場合、雇用保険に加入させなくてもよいと思っているところもあったりします。
なお、昼間学校に通っている学生さんの場合には、原則雇用保険の被保険者にはなれません(通信、夜間、定時制はOK、また昼間学生の場合でも例外あり)ので、学生さんの場合には、雇用保険に入れなくても違法ではありませんのでご注意ください。

疑問等ございましたら、お近くのハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせの上、ご確認くださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!参考になりました。

お礼日時:2005/11/17 05:54

公的な離職証明書は#1さんのおっしゃるとおりですが、奨学金の返済先があなたが無職になったことを確認したいだけなら、アルバイト先に


「h33b23は○月○日に当社を退職したことを証明します。」
の一文を書いてもらってハンコをポンと押してもらえばOKな場合もあります。
とりあえず、離職証明書というのが#1さんのおっしゃる公的なものか、そうでなくてもよいのか確認してはどうですか。
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この回答へのお礼

確認してみます。ありがとうございました!

お礼日時:2005/11/17 05:55

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