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 本日は、紀宮様の結婚とても嬉しくかつ国内が明るくなる思い出TV中継を見ていました。本当におめでとうございます。

 とお祝いを言っているにも係らず、離婚のお話です。多分あの黒田さんの性格からしたら万に壱の間違いもなく離婚なんて事にはならないと思いますが、万が一なってしまった場合の苗字はどうなるのでしょうか??
 
 明治初期に全ての国民に苗字が許され、現在の戸籍法でも「苗字 名前」と言う決まりになっていますよね。諸事理由で離婚された方は旧姓に戻るわけです。ところで今回の黒田さん・紀宮様カップルが離婚となった場合、黒田さんは黒田さんで良い訳ですが紀宮様は、単なる「清子」だけになってしまうと思うんです。まさか「紀宮」を旧姓と考えて苗字に使うと言う事はしないでしょうし・・・・。

 今 皇室典範の改正が議論されています。将来は「内親王でも民間に降りず、結婚して新しい宮家を創設する」と言う意見も出ている様です。しかしこれは、法律が制定されてからの話で、今回の紀宮様の場合は直接関係ない話だろうと想像します。とすると、一般市民はまずは法律を守ると言う事が重要で、離婚された場合の戸籍法上の「苗字は???」と言う問題が出てきますよね。(法律違反にならないためです。)

 本来なら離婚なんて最悪の事は誰しも考えない事ですが、法律的には最悪になった時のことまで考えて制定しておかないと問題が出てからでは遅すぎると言う事だってあります。従って、法律上の決まりがあるのだろうと思うのです。法律に詳しい方、お教えください。

 くだらない内容で、且つ不謹慎な内容の質問してしまいまして申し訳有りませんが、疑問に思うと寝ていられない性格なので、誰かお教えください。

A 回答 (2件)

 皇族に戻ることはない、と考えてよさそうです。



「昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)」の第3条に、
「皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。…」
とあります。
(皇室典範第12条は「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」です。)

 また、皇室典範には、第15条「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。」
のほかに「皇族になる(戻る)こと」に関する規定はありませんでした。
(上記2法は参考URL「法令データ提供システム」で検索できます)


 しかし、問題の「新戸籍」の苗字(「氏」)については解決しません。どうも法の不備のような。
 No.1さんのおっしゃるとおり普通は、婚姻前、婚姻中の氏を選べる(原則は前者。後者の場合は3ヶ月以内に届出)のですが、婚姻前の氏が「ない」わけですから。
 氏のない戸籍を作るわけにもいかず、婚姻中の氏を使うしかなさそう……。
(ちなみに、婚姻中の氏を称することができる規定は、のちに加えられたようです。そうするとなおさら不備…)


旧宮家(戦後皇籍離脱)の女性で、華族と結婚し、戦後離婚した人ならいます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%91%E9%99%A2% …
(旧宮家は「氏」がありますけどね)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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 離婚したら、婚姻前の氏でも婚姻中の氏でもどちらかを選ぶことができます。



 ですから、民間人のままでいるなら「黒田」のままじゃないでしょうか?
 
 離婚したら、皇室の人間に戻れるかは知りません。

 まあ、ほとんどあり得ない話ですけど。
 
 
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