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民事訴訟法の三面訴訟における「原告の訴えの取下げ」と「訴訟脱退」の違いが今ひとつわかりません。
効果面では変らないと思うのですが,後者はまだ原告の訴訟係属はされているのでしょうか。
基礎的な質問で恐縮ですが,お教えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>効果面では変らないと思うのですが


おいおい(笑)。

取下→終了
脱退→続行

訴訟脱退しても、訴訟当事者であることには変わりなく、判決に拘束される。(民訴48)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
「効果面」という言葉には語弊がありましたね。
取下によって,訴訟係属が遡及的に消滅し,脱退も判決に拘束されることは理解していたのですが,その後工程の,両者への効力がピンと来なかったものですから。
もっと勉強するようにします。

お礼日時:2005/11/17 09:13

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